法定免除


ページ番号 1000350 更新日  令和8年1月26日


第1号被保険者が、障害年金を受給している場合や生活保護の生活扶助を受給している場合は、国民年金保険料の納付が免除されます。手続き先は、市役所保険年金課または武蔵野年金事務所です。

対象者

国民年金第1号被保険者で、次のいずれかに該当する方

※障害厚生(共済)年金の1級または2級で法定免除に該当していた方が、障害等級3級になった場合は法定免除が継続します。
※生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので「免除制度・納付猶予制度」をご利用ください。

必要なもの

障害年金を受給している方

生活保護の生活扶助を受給している方

関連情報

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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