ページ番号 1012572 更新日 令和7年4月21日
国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。手続き先は、年金事務所または市役所保険年金課です。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
出産予定日の6か月前から提出可能です。
*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
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福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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