住所・氏名などが変更となったとき


ページ番号 1010756 更新日  令和7年12月24日


年金機構がマイナンバーで住民基本台帳から異動情報を取得し、住所変更・氏名変更・死亡届・生年月日訂正・性別訂正の処理を行うため、手続きは不要です。

手続きが必要な場合

次の場合は手続きが必要となります。
詳しくは、武蔵野年金事務所(0422−56−1411)にお問い合わせください。

氏名変更による基礎年金番号通知書の再交付手続き

基礎年金番号通知書に記載の氏名の変更を希望される場合は、再交付の手続きをしてください。
※氏名が変わっても、基礎年金番号は変更になりません。旧姓の基礎年金番号通知書はそのままお使いいただけます。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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