ページ番号 1004002 更新日 令和7年4月1日
65歳から生涯にわたって受けられます。受けるためには、10年以上の受給資格期間(保険料を納めた期間+免除等の期間)が必要です。60歳から64歳の間でも受け取れますが、請求時点の年齢によって減額されます。
※平成29年8月1日から受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
なお、保険料を納めた期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、合算対象期間を含めることで受給資格期間を満たす場合があります。
令和7年度の老齢基礎年金の金額(満額)は、以下のとおりです。
・831,700円(月額69,308円)
※昭和31年4月1日以前生まれの方:829,300円(月額69,108円)
加入者もしくは加入者だった方が65歳になるまでに、障害の状態になったとき(国民年金の障害等級が1級・2級に該当した場合)に受けられます。
ただし、初診日の前々月までに保険料を納めた期間(保険料免除等の期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、もしくは初診日の前々月までの1年間に未納がないことが必要です。
20歳前に初診日がある病気やけがで障害の状態になっている方(国民年金の障害等級が1級・2級に該当した場合)も、20歳になると障害年金が受けられます。(所得制限あり)
加入者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある配偶者が亡くなったとき、子のある夫または子のある妻が受けられます。
加入者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなり、子だけが残されたときに受けられます。
子とは亡くなった方に生計を維持されていた18歳到達年度の末日まで(障害がある子の場合は20歳未満)の子のこと。
加入中に亡くなった場合、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(保険料免除等の期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、もしくは死亡日の前々月までの1年間に未納がないことが必要です。
第1号被保険者として、保険料を納めた月数が3年以上(36月以上)ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けることなく死亡したときに、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合はどちらか一方を選択します。
市役所保険年金課または武蔵野年金事務所
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(※)ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり生計維持されていた妻に、60歳から65歳に達するまで受けられます。
※平成29年8月1日前に夫が亡くなったときは25年以上になります。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金の支給を受けていたとき、また死亡当日に妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは受けられません。また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合はどちらか一方を選択します。
市役所保険年金課または武蔵野年金事務所
年金を受給している方が亡くなったときには、亡くなった月までの年金を受け取ることができます。
武蔵野年金事務所
保険料を6カ月以上納めた短期在留外国人が、年金を受けないまま帰国したときに支給される一時金です。
武蔵野年金事務所
国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級の障害の状態にある方が受けられます。
任意加入していなかった期間とは
市役所保険年金課または武蔵野年金事務所
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
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