医療費の払い戻しを受けられる場合


ページ番号 1028814 更新日  令和8年4月1日


 以下のようなときで、医療費の全額を自己負担した場合は、申請すると、審査の結果により自己負担分を除いた額が払い戻される場合があります。
詳しくは保険年金課高齢者医療係へ。

申請に必要なもの(共通)

申請する療養費の種類ごとに必要なもの

やむを得ず被保険者証を提示せずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関で受診したとき

  1. 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
  2. 領収書

骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
(保険の適用範囲内に限ります。入院中の施術は認められていません。また、受領委任は対象外)

  1. 施術料金領収書の原本

医師が必要と認めた、あんま、マッサージ、はり・灸などを受けたとき
(入院中の施術は認められません。また、受領委任は対象外)

  1. 施術料金領収書の原本
  2. 医師の同意書の原本

医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血の生血代など

  1. 補装具を必要とする意見書(診断書)又は証明書
  2. 領収書

※靴型装具の払い戻しを申請する場合は、以下の書類もご提出ください。

海外で診療を受けたとき(日本の保険適用内に限ります)

  1. 診療内容明細書
  2. 領収明細書
  3. 領収書
  4. 翻訳文
  5. 調査に関わる同意書
  6. 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポートなど)

 

※代理人の方が申請する際に別途必要な書類につきましては、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.