ページ番号 1028808 更新日 令和8年4月1日
納付方法は、公的年金から引き落とされる「特別徴収」と、納付書や口座振替により納めていただく「普通徴収」の2通りに分かれます。
公的年金(老齢〈退職〉年金・遺族年金・障害年金)の受給額が年額18万円以上の方は、年6回の年金受給時に、介護保険料が引かれている年金から後期高齢者医療保険料が引き落とされます。
ただし、以下の場合は特別徴収ができません。
特別徴収は、年6回の年金受給時に、受給額から保険料が引き落とされます。
前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額をもとに 仮算定された保険料額を徴収します。
徴収月:4月、6月、8月
前年の所得確定後に年間保険料額が決定され、その年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
徴収月:10月、12月、2月
特別徴収の対象となる方でも、年度途中に他の区市町村から転入した方や、新たに後期高齢者医療制度に加入した方は、一定期間、普通徴収となります。
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により納めます。
※すでに後期高齢者医療保険料の口座登録をしている方は4のみ
また、金融機関のキャッシュカードを使い、簡単に市税・料の口座振替の申し込みができる「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を開始しています。詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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