後期高齢者医療制度の被保険者


ページ番号 1025439 更新日  令和6年12月2日


後期高齢者医療制度の対象となる方(被保険者)

東京都内にお住まいの75歳以上の方が対象となります。75歳になった当日から、それまで加入していた医療保険(国民健康保険・社会保険・共済組合など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。

また、65歳から74歳までの方で、申請により一定の障害があると広域連合から認定された方も加入することができます(障害認定)。

詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照ください。

障害認定を受けるための申請に必要なもの

  1. 障害の状態を明らかにするもの(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、国民年金証書など)
  2. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※代理人の方が申請する際に別途必要な書類や、認定要件などにつきましては、保険年金課高齢者医療係へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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