70~74歳の国民健康保険加入者の一部負担金割合について


ページ番号 1025447 更新日  令和6年12月2日


70歳以上の国民健康保険加入者の一部負担金割合(2割もしくは3割)は、前年(1月から7月の間は前々年)の課税所得金額等を基に判定されます。

「3割」負担の方でも、一部負担金割合の判定基準に該当すれば、申請により申請月の翌月から一部負担金割合が「2割」となる場合があります。なお、市が収入額を公簿等により確認できる場合は、自動的に再判定され、負担割合が「2割」となるため申請は不要です。

一部負担金割合の判定基準については以下のファイルをご覧ください。


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福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
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