ページ番号 1019529 更新日 令和6年12月2日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく公費負担医療を受けている方で、住民税が非課税※である場合、医療機関窓口での自己負担分が控除または後日申請により給付されます。
自己負担分の控除、給付を受けるには、「国保受給者証(結核)」が必要となりますので、下記の必要書類等をご準備のうえ、市保険年金課へ交付申請を行ってください。
※ 18歳未満の方は世帯主、18歳以上の方は本人の課税状況で判定します。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(精神通院)を受けている方で、国保世帯員全員が住民税非課税である場合、医療機関窓口での自己負担分が控除または後日申請により給付されます。
自己負担分の控除、給付を受けるには、「国保受給者証(精神)」が必要となりますので、下記の必要書類等をご準備のうえ、市保険年金課へ交付申請を行ってください。
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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