出産育児一時金について


ページ番号 1003024 更新日  令和6年12月2日


被保険者が出産(妊娠12週(85日)以上の死産のときも含む)したときに、(500,000円、ただし、産科医療補償制度に加入されない医療機関等で出産された場合は488,000円)出産育児一時金が支払われます。

  1. 出産育児一時金を医療機関等へ直接支払うことを希望する場合
    医療機関等において直接支払制度又は受取代理制度の手続きをしてください。退院時の医療機関等からの出産費の請求は出産育児一時金相当額を差し引いた金額となりますので、まとまった出産費を事前に用意する負担が軽減されます。
  2. 申請による世帯主への支払いを希望する場合
    医療機関等において出産費を支払った後に、市保険年金課で支給申請手続きが必要です。詳しくは下記のリンク(「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」)をご確認いただき、申請に必要なものをご準備の上、市保険年金課へお越しください。

なお、出産費が出産育児一時金を下回り、1を利用した場合には、市から医療機関等へは出産費相当額の出産育児一時金を支払うこととなります。出産育児一時金と出産費の差額分については2の方法で別途申請してください。ただし、受取代理制度をご利用の場合は、別途差額分の申請は必要ありません。

また、社会保険に本人の資格で1年以上継続して資格があった方が、退職後6か月以内に出産した場合は、社会保険から給付を受けることもできます。社会保険から給付を受ける場合は、東久留米市国保からは支給されません。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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