ページ番号 1026209 更新日 令和7年4月16日
令和6年12月1日までに発行した被保険者証(保険証)の有効期限は、一部の方を除き令和7年9月30日までとなっております。お手元の保険証の有効期限到来後は、マイナ保険証又は資格確認書で医療機関等を受診する必要があります。
マイナンバーカードでの健康保険証利用登録が済んでいない方(マイナ保険証をお持ちでない方)に対しては、保険証の有効期限が到来するまでに資格確認書を送付いたします。
介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合は、マイナ保険証をお持ちであっても、申請いただくことで、資格確認書を交付いたします。
申請をするときは、お手続きする方の本人確認書類を持参のうえ、市役所1階保険年金課までお越しください。
※別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
保険証の有効期限が到来するまでに、「ご自身のマイナンバーカードの健康保険証利用登録状況」のご確認をお願いいたします。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続きであるため、マイナ保険証の利用登録をされている方で解除を希望する方は任意に解除の手続きができます。
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福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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