ページ番号 1024914 更新日 令和7年3月28日
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
※DV等の被害者の方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている(住民票等の発行を制限している)場合は、マイナ保険証の「初回登録」が行えず、マイナポータルでの閲覧や利用も制限されます。
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効するとマイナ保険証が利用できなくなります。マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください。
※電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までです。有効期限の2〜3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、更新手続きをお願いします。
マイナ保険証をお使いの方が被保険者資格等を簡易に把握できるように、「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。(資格情報のお知らせでは受診できません。)
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、「スマートフォンの資格情報画面」または「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
マイナンバーカードと健康保険証利用登録は任意の手続きであるため、利用登録の解除を希望する方は任意に解除の手続きができます。
厚生労働省ホームページ
動画(YouTube)
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120−95−0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分〜20時00分、土日祝:9時30分〜17時30分
※マイナンバーカードの健康保険証情報の誤り、その他お気づきの点がありましたら、このお問い合わせへ
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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