ページ番号 1019507 更新日 令和7年4月15日
課税年度の前年中の所得が一定額以下の場合は、均等割額の7割、5割または2割が軽減されます。
軽減の判定には、擬制世帯主を含む世帯主並びに、その世帯に属する被保険者及び、特定同一世帯所属者の所得を合計して判定します。
軽減判定対象者のうち1人でも所得が不明な方がいる場合、軽減の判定ができませんので、所得の多少にかかわらず申告をお願いします。
軽減判定所得は、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、長期・短期譲渡所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額及び先物取引にかかる雑所得等の金額を合計した所得です。
軽減判定所得は所得割額を計算する際の所得と以下の点が異なります。
7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
---|---|---|
43万円 +(給与所得者等の数<※1>−1)×10万円 以下 | 43万円 +(給与所得者等の数<※1>−1)×10万円+ 30.5万円 × 国保加入者<※2>数 以下 |
43万円 +(給与所得者等の数<※1>−1)×10万円+ 56万円 × 国保加入者<※2>数 以下 |
※1 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)
※2 後期高齢者医療制度に加入するために国保を脱退してからも引き続き国保加入者と同じ世帯にいる人を含みます。
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)の均等割額の2分の1を減額します。
世帯の所得による軽減措置を受けている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、対象者は自動的に軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
世帯の所得による軽減 |
未就学児の軽減割合 |
---|---|
7割軽減世帯 |
8.5割軽減 |
5割軽減世帯 |
7.5割軽減 |
2割軽減世帯 |
6割軽減 |
軽減なし世帯 |
5割軽減 |
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国保に加入されている方が出産する場合、産前産後期間の国保税を軽減します。
世帯の所得による軽減措置を受けている場合は、当該軽減後の均等割額から減額します。
該当の方は、届出をお願いいたします。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の均等割額及び所得割額
※ただし、令和6年1月分以降が軽減の対象となります。
(1)母子健康手帳などの出産予定日や多胎妊娠を確認することができる書類
(2)世帯主及び対象となる方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
(3)届出者の身元確認書類(運転免許証など)
非自発的失業者に該当する方の給与所得を100分の30に減額し国保税を計算します。該当の方は申請をお願いします。
以下のすべての条件を満たす方
・離職時の年齢が65歳未満であること。
・雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者であること。
(雇用保険受給資格者証等の離職理由コード11、12、21、22、23、31、32、33、34の方)
・雇用保険の特例受給資格者、高年齢受給資格者でないこと。
(雇用保険受給資格者証等に「特」・「高」の記載がある方が特例受給資格者・高齢受給資格者です)
(注記)
特定受給資格者もしくは特定理由離職者であることの確認は雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をもって行います。
後期高齢者医療制度が創設され、この制度に移行する方の世帯に国保に引き続き加入する方がいる場合等に、国保税が急激に増加しないよう一定期間、緩和措置が行われます。
国保税の軽減判定をするとき、世帯に後期高齢者医療制度へ移行する方がいる場合、これにより国保被保険者(加入者)が減少しても、移行した方と継続して同一世帯であれば、移行した方の人数・所得を含めて判定されます。
社会保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行することによって、社会保険等の被扶養者でなくなった65歳以上の方が国保に加入することになった場合には、新たに国保税を負担することになるため次のように国保税が減免されます。
※2.については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。
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福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
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