ページ番号 1016342 更新日 令和8年1月26日
高額療養費の支給に該当した場合、自動的に申し出いただいた銀行口座へ振り込む制度です。
高額療養費の支給を受けるには申請書の提出が必要ですが、申請手続きの簡素化を申出することにより、次回以降の申請が不要となり、高額療養費に該当する月がある場合には、自動的に市から振り込まれます。簡素化した場合でも、簡素化しない場合と同様に、支給決定通知書を送付します。
※簡素化の適用には条件があります。詳細は下記「簡素化ができないケース」をご覧ください。
市では毎月、高額療養費の該当となる被保険者が属する世帯主宛てに、高額療養費支給申請書を送付しています。送付した高額療養費申請書を、郵送または来庁にてご提出いただくことで、簡素化希望申し出ができます。
簡素化を希望せず、次回以降も引き続き申請書による申請を希望される場合は、申請書内の簡素化案内文言(※)をご一読いただき、申請書の該当箇所にレ点をご記入ください。
※簡素化案内文言の詳細な印字位置については、申請書同封案内「高額療養費の申請手続の簡素化のご案内」をご覧ください。
簡素化の適用には条件があり、申請書に簡素化案内文言の印字がない場合、簡素化できません。※
次の場合、簡素化できず、次回高額療養費に該当した場合も、申請書を送付します。支給を受けるには、申請書の提出が必要となります。
・国保税の滞納がある
・申請書に記載されている世帯主が亡くなっている
・世帯主以外の口座へ振込を希望する 等
※簡素化案内文言の詳細な印字位置については、申請書同封案内「高額療養費の申請手続の簡素化のご案内」をご覧ください。
※簡素化不可の理由については、お電話でお問い合わせいただいてもお答えができません。理由開示をご希望の場合、世帯主または世帯員の方が、ご本人確認書類をご持参のうえ、保険年金課にてお尋ねください。
簡素化申出後に次のような事象が生じた場合、簡素化が自動的に解除され、支給申請書を送付します。支給を受けるには、申請書を提出する必要が生じます。
※簡素化の場合、世帯主名義以外の口座は設定できません。
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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