会社の健康保険をやめたとき


ページ番号 1027987 更新日  令和7年11月10日


会社の健康保険を喪失したとき(健康保険の被扶養者からはずれたとき)は、他の健康保険に加入する場合を除き、国民健康保険に加入する届出をしてください。

資格確認書や資格情報のお知らせは、後日、世帯主宛(住民票上の住所地)に郵送します。

 

窓口で手続きする場合

必要なもの

外国籍の方

外国籍の方は、上記書類に加えて在留カードが必要となります。
在留資格が「特定活動」の方は指定書を確認するため、パスポートをお持ちください。

 

郵送で手続きする場合

必要なもの

外国籍の方

外国籍の方は、上記書類に加えて在留カードのコピーも郵送してください。
在留資格が「特定活動」の方はパスポートに添付されている指定書のコピーも郵送してください。

送付先

〒203−8555 東京都東久留米市本町3−3−1
東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛

 

留意事項

国民健康保険税について

届出した翌月中旬に納税通知書が届きます。
※同じ世帯に既に国保税が課税限度額まで賦課されている場合は、税額変更が生じないため、納税通知書は送付されません。

医療証等をお使いの方へ

医療給付等を受けている方は別途手続きが必要な場合がございますので、各担当課へお尋ねください。

国民年金の加入手続き

20歳以上60歳未満の方は、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への加入手続きも必要です。
また、配偶者を扶養していた場合は、厚生年金の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替えも必要となります。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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