ページ番号 1000335 更新日 令和7年3月26日
1か月に利用した介護サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合は、超えた額が高額介護サービス費として給付されます。給付を受けるには、申請が必要となるため、新規で対象となる方には支給申請書を送付します。また、継続の方には支給決定通知書を送付します。
※同一世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は、全員の自己負担額を合計して、高額介護サービス費を算定します。
介護サービス費用の1割、2割又は3割の自己負担額が対象となります(下記、対象にならない費用を除く)。なお、災害等の特別な事情により、自己負担額が軽減されている場合は、軽減後の自己負担額が対象となります。
福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担額、支給限度額を超えて10割となった自己負担額、施設サービス利用時の食費・居住費・日常生活費など
区分 |
限度額 |
---|---|
年収約1,160万円以上 |
140,100円(世帯) |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円(世帯) |
年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円(世帯) |
住民税課税世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
上記のうち、 ・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者の方等 | 15,000円(個人) |
同一世帯内で介護保険と国民健康保険などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の利用者負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
※給付を受けるには、東久留米市保険年金課への申請が必要です。
※同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
※限度額を超える金額が500円以下の場合は支給されません。
※計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間。
区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
基準総所得額(※) | 901万円超 | 212万円 | |
600万円超から901万円以下 | 141万円 | ||
210万円超から600万円以下 | 67万円 | ||
210万円以下 | 60万円 | ||
住民税非課税世帯の方 | 34万円 |
※基準総所得額=前年の総所得金額等−基礎控除
区分 |
限度額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者で課税所得が | 690万円以上 | 212万円 | |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | ||
145万円以上380万円未満 | 67万円 | ||
一般(住民税課税世帯の方 | 56万円 | ||
住民税非課税世帯の方 | 31万円 | ||
上記のうち、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円※ |
※介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、介護分については、限度額が31万円になります。
介護保険施設サービスを利用(入所者)したときの費用は、施設サービス費(利用料)の自己負担分(負担割合1割、2割又は3割)に加え、居住費、食費、日常生活費(理美容代など)を支払いますが、所定の認定要件に当てはまる方は、申請により居住費・食費の軽減制度(負担限度額認定)が受けられます。
所得区分に応じて、施設に支払う1日当たりの居住費・食費の自己負担額の上限が設けられます。認定期間は、申請があった月の初日から翌年(1月〜7月の申請は同年)7月31日までです。なお、毎年8月1日を基準日として、更新の手続きが必要です。
施設サービス(介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設)、短期入所サービス(短期入所生活〈療養〉介護・介護予防短期入所生活〈療養〉介護)
認定を受ける場合は、次の1〜3の全ての要件にあてはまることが必要です。
合計所得金額と課税年金収入額、 非課税年金収入額の 合計が年間120万円超 |
単身で500万円以下、 夫婦で1,500万円以下 |
合計所得金額と課税年金収入額、 非課税年金収入額の 合計が年間80万円超120万円以下 |
単身で550万円以下、 夫婦で1,550万円以下 |
合計所得金額と課税年金収入額、 非課税年金収入額の 合計が年間80万円以下 |
単身で650万円以下、 夫婦で1,650万円以下 |
老齢福祉年金受給者等 |
単身で1,000万円以下、 夫婦で2,000万円以下 |
※第2号被保険者(65歳未満)の方の基準は、収入等に関係なく単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下です。
なお、「第2段階」「第3段階(1)」「第3段階(2)」の利用者負担段階(負担限度額)の判定には、下表の非課税年金(遺族年金、障害年金)が収入として算定されます。
非課税年金に含まれるもの (社会保険料を拠出した対価として支払われるもの) |
国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金(名称に寡婦、かん夫、母子、準母子、遺児とあるものと含む) |
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非課税年金に含まれないもの | 上記に該当しない年金のほか、慰霊金や給付金 |
段階区分 | 居住費 | 食費 | ||||||
所得区分 | 利用料負担段階 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |
世帯全員及び配偶者(世帯分離している場合も含む)が住民税非課税 |
合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間120万円超 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下 | 第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 | 650円 | 1,000円 | |
合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が年間80万円以下 |
第2段階 | 880円 | 550円 |
550円 (480円) |
430円 | 390円 | 600円 | |
老齢福祉年金受給者 | 第1段階 | 880円 | 550円 |
550円 (380円) |
0円 | 300円 | 300円 | |
生活保護受給者等 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
下記の提出書類をご用意の上、東久留米市介護福祉課へご提出ください。新規で認定を希望される場合は、随時申請を受け付けています。また、認定期間満了に伴う更新の時期となりましたら、対象の方へ更新案内を送付しております。なお、更新申請を行わなかった方、又は更新申請を行ったが認定結果が非該当であった方でも、その後の所得状況や世帯状況、預貯金などの資産状況が変更になり認定要件に当てはまった時点で、申請を行うことができます。
【申請に必要なもの】
預貯金等に含まれるもの (資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象) |
確認方法 (価格評価を確認できる書類の入手が容易なものは添付を求めます) |
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預貯金(普通・定期) | 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高のページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金 | 自己申告 |
※負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。(借用証書などで確認)
※生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)は、預貯金等に含みません。
次の1〜5の要件を全て満たす方は、利用者負担第4段階でも、居住費か食費、またはその両方について利用者負担第3段階(2)の負担限度額を適用します。負担限度額の適用には申請が必要です。要件をすべて満たす方は介護福祉課にご相談ください。
所得が低く特に生計が困難で、軽減を申し出た事業所でサービスを利用した場合には、利用者自己負担額の4分の1が軽減される場合があります(老齢福祉年金受給者は2分の1)。対象となる費用負担額は(1)介護費負担(2)食費(3)居住費(滞在費)です。軽減を受けるには、対象となる要件等がありますので、詳しくは介護福祉課にご相談ください。
在宅で生活している65歳以上の方で、要介護4・5の認定を受け、常時紙おむつを使用し、受給者本人が住民税非課税の方が対象です。家族介護者の負担軽減を目的として紙おむつ等の購入費の助成金を支給します。
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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