ページ番号 1000334 更新日 令和6年10月31日
以下の13種類が貸し出しの対象となります。
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割又は3割を自己負担します。なお、貸し出し料は、用具の種類・事業者によって異なります。
要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。5〜13については、原則として利用できませんが、状態によっては貸与できる場合もあるので、ケアマネジャーにご相談ください。
13は要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1・2・3の方も利用できます)
(2〜4については、身体状態や生活環境によって購入するかどうか選択ができます。ただし、車輪やキャスターのついた歩行器・持ち運びをする固定用スロープ・松葉杖は購入の対象外です。)
購入費支給の対象は、以下の9種類です。
要介護区分に関係なく、年間(毎年4月1日から1年間)10万円が上限で、その1割、2割又は3割が自己負担です。費用が10万円かかった場合、1万円から3万円が自己負担です。
福祉用具を指定の事業者から購入したときは、自己負担分以外の費用があとから支給されます。
購入の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャー(ケアマネジャーが決まっていない方は地域包括支援センター)に相談しましょう。
(7〜9については、身体状態や生活環境によって貸し出しを受けるかどうか選択ができます。)
都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。(費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です)
工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャー(ケアマネジャーが決まっていない方は地域包括支援センター)に相談しましょう。
介護保険の対象となるのは、次の6種類の工事です。
1.相談 | 2.事前申請 | 3.着工許可 | 4.工事・支払い | 5.事後申請 | 6.払い戻し |
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ケアマネジャーに相談します。 |
工事を始める前に、市の窓口に必要な書類を提出します。 申請書類の例
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市から着工の許可が下りてから着工します。 | 改修費用を事業所にいったん全額支払います。 |
市の窓口に支給申請のための書類を提出します。 申請書類の例
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工事が介護保険の対象であると認められた場合、介護保険対象工事代金の7割から9割が支給されます。 |
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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