戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます


ページ番号 1026227 更新日  令和7年4月16日


 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名(フリガナ)が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名(フリガナ)を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知

 戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる振り仮名(フリガナ)をお知らせする通知を郵送します。通知書の発送時期は市区町村によって異なり、東久留米市に本籍のある方への発送は7月下旬〜8月上旬頃を予定しております。

 この通知は、住民票に記載されている振り仮名(フリガナ)(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)などを参考に作成します。

(2) 氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

振り仮名(フリガナ)が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が使用している読み方と異なる場合

 通知の振り仮名(フリガナ)がご自身の認識と違っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名(フリガナ)の記載

 令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名(フリガナ)の変更の届出ができます。

※氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出をした方が、その振り仮名(フリガナ)を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出方法について

 氏や名の振り仮名(フリガナ)届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

 マイナポータルをご利用になれない方は、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。

届出をすることができる方について

 氏名の振り仮名(フリガナ)の届出については、氏の振り仮名(フリガナ)の届出と名の振り仮名(フリガナ)の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名(フリガナ)の届出の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名(フリガナ)の届出の届出人について

 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。

制度の詳細について

 戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。


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このページに関するお問い合わせ


市民部 市民課 戸籍係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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