世帯変更届
ページ番号 1000280 更新日
令和7年5月14日
世帯変更届(世帯合併・世帯分離・世帯主変更など)
以下のときに、必要な届出です。
- 世帯合併:同住所で別世帯だった方を同一世帯にするとき
- 世帯分離:同一世帯だった方を同住所で別世帯に分けるとき
- 世帯主変更:同一世帯の中で世帯主を変更するとき
届出方法
- 世帯変更の届け出には市役所への来庁が必要です(※郵送での届け出はできません)。
- 必要なものをお持ちになり、市民課窓口までお越しください。
届出期間
- 変更のあった日から14日以内です。
- 届出日(申出日)が変更日になります(変更日は遡れません)。
注記:市役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以降の最初の開庁日が届出期限です。
届出できる人(届出人)
- 本人または世帯主
- 同一世帯員の方も届け出ができます。
- 本人・同一世帯員以外の方が届け出される場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。
手続きに必要なもの
- 届出にお越しになる方のマイナンバーカード・運転免許証・パスポート・年金手帳・資格確認書・健康保険証など本人確認ができるもの
- 国民健康保険に加入している方で、資格確認書をお持ちの方は資格確認書、国民健康保険被保険者証をお持ちの方は国民健康保険被保険者証(世帯を一緒にしたときは、それぞれの方の分をご持参ください)
- 委任状(代理人による届出の場合)
- 同意書(世帯主以外の届出の場合)
手続き窓口
東久留米市役所1階市民課で平日の午前8時30分から午後5時まで
夜間・土曜日・日曜日・祝日・年末年始には受け付けておりません。上の原連絡所・ひばりが丘連絡所・滝山連絡所及び郵送では手続きができません。あらかじめご了承ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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