ページ番号 1000475 更新日 令和6年7月12日
私立幼稚園等にお子さんを通わせている世帯に対し、以下のとおり給付費や補助金の交付を行っています。受給の対象者及び金額は世帯の所得等により一部異なります。いずれも申請・請求手続きが必要です。
新制度に移行していない幼稚園の保育料等を上限金額まで無償化するための制度です。
市区町村に確認された幼稚園
※新制度に移行した幼稚園や認定こども園は幼児教育・保育の無償化で保育料が無料となっていますが、預かり保育事業は施設等利用給付の対象となります。
※国立大学付属幼稚園及び特別支援学校幼稚部の保育料も対象です。ただし上限金額が異なります。
幼稚園を利用開始する前までに市子育て支援課へご提出ください。
※転入・転出や勤務状況、家族構成等、ご家族の状況に変更があった場合は必ず届け出ください。
認定申請時に届け出たご家族の状況(お引越しや家族構成、勤務先の変更等)に変更が出ましたら、施設等利用給付認定変更届(別途提出書類が必要な場合は添付)を市子育て支援課へ提出してください。(郵送可)
私立幼稚園の場合、月25,700円を上限に給付します。
※入園初年度のみ、入園料も月上限額の積算に含む。
※国立大学付属幼稚園保育料への給付は月額上限8,700円
※特別支援学校幼稚部保育料への給付は月額上限400円
幼稚園によって異なります。
市から幼稚園へ給付することで、月々の保育料が軽減されます。
月々の保育料はいったん全額幼稚園に支払った後、半年ごとに給付費を市から口座振り込みします。
施設等利用給付の認定申請において、就労等により「保育の必要性」を認定されると、預かり保育事業利用料も一日450円(月上限あり)を給付します。
※満3歳児クラス児のみ、住民税非課税世帯に限ります。ただし、第2子以降の場合、住民税課税世帯も別の補助制度(私立幼稚園等預かり保育事業利用補助金)によって、一日450円(月上限あり)の補助金が受けられます。
給付方法は償還払いです。
6月下旬に請求様式を配布しますので、ご提出ください。(状況により、時期が変更となる場合があります)
4月〜9月分:11月下旬頃(予定)
10月〜3月分:5月下旬頃(予定)
私立幼稚園等の満3歳児クラスに在籍する、住民税課税世帯の第2子以降の児童の預かり保育事業利用料を補助する制度です。申請にあたっては、「保育の必要性」の認定が必要となります。補助の方法はすべて償還払い(後払い)となります。
預かり保育事業利用料 一日450円(月上限あり)
また、在籍する幼稚園等の預かり保育事業が十分でない場合等は他園の幼稚園型一時預かり事業の利用料を預かり保育事業利用料の補助単価(月額16,300円)を上限として加算します。
6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)
4月〜9月分:11月下旬頃(予定)
10月〜3月分:5月下旬頃(予定)
幼児教育の振興に資するため、保育料とその他園則に定める納付金が対象の補助制度です。
所得等により、補助額が異なる場合があります。補助の方法はすべて償還払い(後払い)となります。
都道府県知事に認可された私立幼稚園
※新制度に移行した幼稚園や認定こども園の教育認定(1号)児童のみ対象です。
特定負担金
6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)
4月〜9月分:11月下旬頃(予定)
10月〜3月分:5月下旬頃(予定)
東京都と東久留米市では、都知事の認定を受けた幼稚園類似の施設在園児童の保護者に対し、当面の間、令和元年10月からの国の幼児教育無償化相当額及び上記の都・市補助相当額を加えた額を交付します。
東京都知事の認定を受けた幼稚園類似の施設
保育料の他、初年度のみ入園料が算定対象となります。
月額の保育料と、入園料が年額の場合は月換算し、合算した金額と基準額表に定める金額とで比較し、低い方を採用し補助します。また、その他園則に定める納付金も世帯所得や家庭状況によっては補助対象となります。
6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)
4月〜9月分:11月下旬頃(予定)
10月〜3月分:5月下旬頃(予定)
東久留米市長が認定する幼児教育施設
保育料
6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)
4月〜9月分:11月下旬頃(予定)
10月〜3月分:5月下旬頃(予定)
子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、市の定める基準に適合した施設(幼稚園類似施設を除く)において、集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を助成する事業です。
幼児教育・保育の無償化の認定を受けておらず、かつ、本事業の要件に適合する施設等を利用する満3歳児以上の幼児の保護者が支払う利用料
月の初日に在籍の幼児1人につき月額20,000円(上限)
※満3歳児クラスのお子様については、3歳のお誕生日の翌月から交付となります。
申請書等の提出先: 東久留米市子ども家庭部子育て支援課
施設より東久留米市に下記様式に必要事項をご記入の上、東久留米市にご提出ください。
市の定める基準に適合しているか審査を行います。
対象施設の決定後、保護者の方からの申請を受け付けます。
6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)
4月〜9月分:11月下旬頃(予定)
10月〜3月分:5月下旬頃(予定)
給食副食費(おかず代)については、以下に該当する場合、補助の対象となります。
私立認可幼稚園
※新制度に移行した幼稚園及び認定こども園については、申請不要の別制度により補助します。
6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)
4月〜9月分:11月下旬(予定)
10月〜3月分:5月下旬(予定)
上記の給付費及び補助金は、東久留米市に住民登録がある又は居住の実態がある児童の保護者が対象です。
制度の詳細は以下のリンク先もご参照ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
電話:042-470-7745
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.