ページ番号 1028294 更新日 令和8年1月22日
令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」の一環として、物価高の影響を強く受けている子育て世帯に対し、「物価高対応子育て応援手当」を支給することになりました。
つきましては、児童手当対象児童1人あたり2万円(1回限り)を支給します。
次のいずれかに該当する方が対象となります。
(1) 令和7年9月分の児童手当受給者(9月出生は10月分)
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童
手当受給者
(3) (1)の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日
までに離婚(調停中も含む)により、新たに児童手当の受給者になった者
高校生相当年齢までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童)
児童1人につき2万円
申請不要です。
支給の際は、事前に通知を送付の上、児童手当の振込口座に支給します。
申請が必要です。
児童青少年課で把握する支給対象見込みの方については、2月10日(火曜日)に勧奨通知(申請書及び返信用封筒同封)を発送しますので申請をお願いします。なお、所属庁から既に申請書を受け取っている方は、所属庁発行の申請書を使用していただいて差し支えありません。
申請期間内に、下記申請先まで郵送または窓口で申請書の提出をお願いします。
申請期間:令和8年1月7日(水曜日)から同年4月30日(木曜日)まで
〒203-8555 東久留米市本町三丁目3番1号
東久留米市役所 2階 児童青少年課
・上記(1)に該当する方は、令和8年2月13日(金曜日)に支給予定です。
・上記(2)または(3)に該当する方は、(1)の方と同時期、またはそれ以降に随時支給を行います。
・申請を行った方は当市が申請書を受け付けた月の翌月下旬に支給する予定です。
※児童手当の令和8年2月支給(令和7年12月分および令和8年1月分)は本手当とは別日(令和8年2月10日(火曜日)予定)に支給します。
※振込名義は「ヒガシクルメシコソダテオウエンテアテ」です。
9月分(令和7年9月出生は10月分)の児童手当を支給した自治体から支給されます。また、公務員の方は令和7年9月30日時点にお住いの自治体に申請をお願いします。
DVの要件で児童手当の受給者変更を行っている場合は7年10月1日以降の転入であっても、東久留米市から支給可能です。また、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
申請内容に不明な点があった場合、東久留米市からお問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
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子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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