ページ番号 1000463 更新日 令和7年3月19日
母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援し、自立の促進を図るため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給します。
20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。
講座の申し込み前に支援員と面談が必要となります。その際に、支給が可能であるか確認をさせていただきます。
次に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座。 注意:受講前に講座指定・決定の手続きが必要です。
下記、外部リンクより対象講座の確認をお願いいたします。
雇用保険支給要件なし | 雇用保険支給要件あり | 支給上限 | |||||||
支給時期 | 支給割合 | 支給時期 | 支給割合 | ||||||
一般 教育訓練講座 |
受講修了後 | 60% |
受講修了し、雇用保険の支給後 |
60% から教育訓練給付金を差し引いた額 |
20万円 | ||||
特定一般 教育訓練講座 |
60% | 20万円 | |||||||
専門実践 教育訓練講座 |
原則、受講修了後 | 60% | 85% から教育訓練給付金を差し引いた額 |
(1) | 40万円×修業年数 | ||||
追加 | 修了後資格取得し1年以内に就職等した場合 | 25% | (2) | (60万円×修業年数) から既に給付した額を引いた額 |
※専門実践教育訓練講座の追加給付の対象にならない場合、支給割合は60%になります。
※支給額が1万2千円以下の場合は給付対象外です。
講座の申し込み前に窓口へご相談ください。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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