母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金


ページ番号 1000463 更新日  令和7年3月19日


母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発を支援し、自立の促進を図るため、就業を目的とした教育訓練に関する講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給します。

対象となる方

20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。

講座の申し込み前に支援員と面談が必要となります。その際に、支給が可能であるか確認をさせていただきます。

支給対象講座

次に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座。 注意:受講前に講座指定・決定の手続きが必要です。

下記、外部リンクより対象講座の確認をお願いいたします。

支給割合・支給上限額

    雇用保険支給要件なし 雇用保険支給要件あり 支給上限
支給時期 支給割合 支給時期 支給割合
一般
教育訓練講座
受講修了後 60%  

受講修了し、雇用保険の支給後   

60%
から教育訓練給付金を差し引いた額
20万円

特定一般

教育訓練講座

60% 20万円
専門実践
教育訓練講座
原則、受講修了後 60% 85%
から教育訓練給付金を差し引いた額
(1) 40万円×修業年数
追加 修了後資格取得し1年以内に就職等した場合  25% (2) (60万円×修業年数)
から既に給付した額を引いた額

※専門実践教育訓練講座の追加給付の対象にならない場合、支給割合は60%になります。
※支給額が1万2千円以下の場合は給付対象外です。

申請方法

講座の申し込み前に窓口へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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