ページ番号 1000458 更新日 令和6年12月25日
離婚、死亡等でひとり親になった家庭、父または母に重度の障害がある家庭等に、医療費の一部を助成します。
この助成を受けるには、申請をして医療証の交付を受けてください。
令和7年1月から、受給者本人の所得制限限度額を引き上げます。
詳細はページ下部「ひとり親家庭等医療費助成 所得制限限度額」をご確認ください。
次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童(一定以上の障害を有する場合は20歳未満)を養育している方
(令和6年12月まで)
扶養親族等人数 | (1)ひとり親家庭の母又は父及び養育者(孤児以外を養育)の所得額 | (2)配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者 (孤児等を養育)の所得額 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
(令和7年1月から)
扶養親族等人数 | (1)ひとり親家庭の母又は父及び養育者(孤児以外を養育)の所得額 | (2)配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者 (孤児等を養育)の所得額 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 3,980,000円未満 | 4,260,000円未満 |
助成対象者が病院等で受診したときの保険診療の自己負担分を助成します。
注意:都外国民健康保険加入の方は医療機関等の窓口での助成はありません。児童青少年課窓口において還付請求を行ってください。
注意:住民税課税世帯(受給者および同居親族のうち、課税されている方がいる世帯)は一部負担金があります。総医療費の1割を医療機関等の窓口にお支払いください。入院の場合は食事療養標準負担額または生活療養標準負担額もお支払いください。なお、お支払いになった1割負担額の合計が下記の金額を超えた場合は、超えた額を払い戻しします。
交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者行為による傷病については、加害者が医療費等を負担する責任があります。医療証を使用する前に、必ず児童青少年課へご連絡ください。
・保険証(カードタイプ)の場合:保険証の写し
・資格確認書の場合 :資格確認書の写し
・マイナ保険証の場合 :マイナポータル>証明書>健康保険証画面
(記号、番号、資格取得年月日、被保険者氏名、保険者番号)の写し等
その他、ご事情により別途書類が必要となる場合があります。
医療証発行前に受診した、医療証を持参せず受診した、東京都外又は当制度対象外の医療機関等に受診した、治療用の装具等を購入した、等の場合に医療費の還付請求ができます。窓口または郵送でご申請ください。
注意:健康保険証を使用せず総医療費の10割を支払った場合や、高額療養費の対象となる医療費がある場合、治療用の装具を作製した場合は、先にご加入の健康保険組合等に健康保険適用分を請求していただく必要があります。請求後、健康保険組合等から「療養費支給決定通知書」が交付されますので、原本を提出してください。 治療用の装具について請求の際には、上記提出書類のほかに「医師の指示書又は診断書(コピー可)」及び「領収書(コピー可)」が必要です。
毎年1月1日に医療証を更新します。医療証の更新には現況届を提出していただく必要があります。現況届を対象者へ送付しますので、必要事項をご記入の上、提出してください。現況届を提出されない場合、新しい医療証が交付されません。提出していただいた現況届を審査した結果、資格継続となる方に医療証を送付します。
次のような場合は医療証の再交付ができますので、窓口または郵送でご申請ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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