ページ番号 1000457 更新日 令和7年3月21日
義務教育就学期の児童が病院等で健康保険による診療を受けたときの自己負担額の一部を助成する制度です。
(義務教育就学期:6歳の4月1日から15歳の3月31日まで)
所得制限はありません。
転入の方は、転入日の翌日から数えて30日以内に申請してください。
※申請者は児童の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。
※令和6年10月より所得制限を撤廃しましたが、所得額により医療証の番号が異なるために所得額を確認します。
医療保険の自己負担額を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く)。
医療保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円)を控除した額を助成します。
※医療保険の自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額をお支払いください。
※調剤及び訪問看護については、一部負担金は徴収しません。
医療保険を扱う医療機関の窓口にて、健康保険情報と医療証を一緒に提示し、受診します。
※都外の医療機関・当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、領収書を添えて児童青少年課に医療助成費の支給申請を行ってください。
(申請方法は「医療費の払い戻し方法」をご覧ください。)
義務教育就学児医療費助成を受けるには転入等の事由発生日の翌日から30日以内の申請が必要となります。ご来庁、またはご郵送によるお手続きが可能です。
申請が遅れると医療証の有効期間の開始が申請月の1日からになりますので、ご注意ください。
※郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵便事故等で申請書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。
※その他の要件によっては、追加の書類が必要となる場合があります。
次のような場合には医療費の還付請求(払い戻し申請)ができます。
※下記「治療用装具を購入した場合・健康保険情報を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合」をご覧ください。
申請日の翌月末に申請いただいた銀行口座に振込みます。
郵送での提出も可能です。
(郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵送事故等で領収書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。)
加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」「領収書(写しも可)」と上記の必要書類を用意し、医療費助成の申請をしてください。
また、治療用装具を購入した場合は「医師の診断書(指示書、装具証明書)」もご用意ください。
※小児弱視の治療用眼鏡等は保険適用条件や上限額があります。詳しくは、ご加入の保険組合にお問い合わせください。
加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」と上記の必要書類を用意し、医療助成費の申請をしてください。
東京都外の国民健康保険(組合)に加入している方は、医療機関で医療証を提示しても医療費の助成が受けられません。医療機関にて自己負担分3割をお支払い頂き、保険診療の点数が記載された領収書等を添えて児童青少年課に医療費の還付請求を行ってください。
次のような場合には医療証を再交付できます。
マル子医療証の年度更新が毎年10月1日に行われます。年度更新後も引き続き医療費助成制度を受給できる方には新しい医療証を9月下旬に郵送しますので、更新手続きは不要です。
また、高等学校就学期になるとマル子医療証からマル青医療証に切り替わります。
マル子医療証を持っている新高校1年生相当の対象児童へは、3月下旬にマル青医療証を郵送しますが、マル青医療証は所得制限があるため、所得超過の場合医療証は交付されません。
次のような場合には窓口にて届出をお願いします。
下記リンクをご参照ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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