ページ番号 1000454 更新日 令和7年4月1日
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります。令和6年6月までに交付された証書は、令和6年7月末まで特別児童扶養手当の受給者であることを証明するものとして使用できますが、本人確認書類としては使用できなくなります。
令和6年8月以降、手当を受給されている方へは証書に代わって「特別児童扶養手当受給証明書」が令和6年10月以降に順次、都から交付されますので、各種減免措置の申請を行う際は受給証明書をご提示ください。
20歳未満で次のような障害の程度にある児童を扶養している方で、前年の所得(1月分から7月分の手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
手当が認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払い月は、年3回、4月(12月〜3月分)・8月(4月〜7月分)・11月(8月〜11月分)に4カ月分がお届けの金融機関に振り込まれます。
受給理由により異なりますので、事前にお問い合わせください。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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