ページ番号 1000453 更新日 令和7年4月1日
市内に住所があり、出生から18歳到達の年度末(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ、生計を同じくしている方で、前年の所得(1月分から10月分の手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。
ただし、児童、または認定請求者が公的年金を受給していたり、児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居など)が認められる場合は対象となりません。手当受給後も同様の取り扱いとなります。
扶養親族等人数 | 受給資格者本人 (全部支給) |
受給資格者本人 (一部支給) |
配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者 |
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0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
注意1:所得には一定の控除があります。
注意2:手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。
注意3:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。
支給は原則として、申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので、詳細は問い合わせを)。
支払月は、年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)で支払期の前月分までが支給されます。各支払月の15日頃(金融機関により若干前後します)に、お届けの口座に振り込みます。
注意:その他、ご事情により別途書類が必要となる場合があります。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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