ページ番号 1000452 更新日 令和6年12月25日
次の2種類があります。
注意:いずれも所得制限があります。
扶養親族等の人数 | 所得額 | ||
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0人 | 3,604,000円未満 | ||
1人 | 3,984,000円未満 | ||
2人 | 4,364,000円未満 | ||
3人 | 4,744,000円未満 | ||
4人 | 5,124,000円未満 | ||
5人 | 5,504,000円未満 |
次の(ア)〜(ク)のいずれかに該当する、18歳到達後、最初の3月31日までの児童を養育する方。
(ア)父母が離婚した児童
(イ)父または母が死亡した児童
(ウ)父または母が生死不明である児童
(エ)父または母に1年以上遺棄されている児童
(オ)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(カ)父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
(キ)婚姻によらないで生まれ、父または母から養育されていない児童
(ク)父または母が配偶者からの暴力などにより保護命令を受けた児童
注意:元配偶者など親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に扶養されている場合、事実婚状態の場合などは対象となりません。
次の(ア)〜(ウ)のいずれかの程度の障害のある、20歳未満の児童を養育する方。
(ア)知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
(イ)身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
(ウ)脳性麻痺または進行性筋萎縮症
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので、詳細は問い合わせを)。
支払い月は、年3回(2月・6月・10月)です。各支払い月の12日頃(金融機関により若干前後します)に、前月分までをお届けの口座に振り込みます。
受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。
児童扶養手当と合わせて申請する場合に、共用できるものや後日の提出でもよいものがありますので、必ず事前にお問い合わせください。
障害を有する場合は、該当児・該当者の「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(東久留米市指定のもの)」
注意:受給要件によっては、他の書類が必要ですので、お問い合わせください。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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