児童手当(国の制度)


ページ番号 1000451 更新日  令和7年4月1日


児童手当制度は、子どもを養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。

支給要件

受給者について

 児童手当の受給者は、18歳到達後の最初の3月31日までの間の児童を監護・養育している方です。

注意:公務員の方は、児童手当が勤務先より支給されますので、手続きについては勤務先へお問い合わせください。なお、独立行政法人や国立大学等に勤務の方は東久留米市に認定請求をする必要があります。

手当額

          3歳未満     3歳から高校生年代まで
   第1子・第2子         15,000円         10,000円
     第3子         30,000円         30,000円

※第2子、第3子の算定は受給者(申請者)が養育している22歳までの子の中で数えます。

支給方法

支給は原則として、申請月の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので詳細はお問い合わせください)。支払い月は、年6回の偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。各支払い月の10日頃に前月分までをお届けの口座に振り込みます。

申請方法

窓口申請

下記の申請様式をダウンロードし、ご記入の上、児童を養育する父または母が東久留米市役所2階児童青少年課に提出をお願いします。
申請書は窓口にもありますので、その場で記入することも可能です。

郵送申請

下記の申請様式をダウンロードし、ご記入の上、東久留米市役所児童青少年課まで郵送してください。(郵送代はご負担願います。)
また、申請日は市役所に書類が到達した日となります。万が一、郵送事故等が起きた場合、その責任は負いかねます。
提出先:〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
     東久留米市役所 児童青少年課 助成支援係 宛

電子申請

マイナポータル(ぴったりサービス)から児童手当の請求をする場合、下記の「オンラインでできる手続き」のページよりお手続きをお願いします。
なお、令和6年10月からの制度改正に伴う新規申請については、「オンラインでできる手続き」の中の「児童手当等の認定請求」から申請可能です。

【申請に必要なもの】
・マイナンバーカード 
・パソコン端末またはスマートフォン端末※
・ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
・利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)及び署名用電子証明書パスワード(6桁〜16桁)

※ スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。
  iPhoneについてはiPhone7以降の機種、AndoroidはAndoroid対応機種で申請が行えます。
  Andoroid対応機種については 下記の内閣府ホームページ「マイナポータル」をご参照ください。

【電子申請ができない場合のよくある事例】
電子申請について、マイナンバーカードに電子認証用の署名用電子証明書(6桁〜16桁)の情報が格納されていないために、電子申請がエラーとなるケースが発生しています。
特に、引越しや氏名変更など、申請者の住所、氏名等、電子証明書に記録されている情報に変更があった場合、有効期間内であっても署名用電子証明書は失効することから、引越しや氏名変更の際に市民課窓口で再設定手続きをしていない場合は児童手当の電子申請を行うことができませんのでご注意ください。

【マイナポータルの操作に関するお問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178

申請様式

新たに受給資格が生じたとき(出生や転入など)

出生(転入)の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請した月の翌月分からの支払いとなります。ただし、出生日(転入日)の翌日から月をまたいで15日以内に申請したときは、出生月の翌月分からの支給となります。

第2子以降出生などにより支給対象の児童が増えたとき

出生の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請した月の翌月分からの支払いとなります。ただし、出生日の翌日から月をまたいで15日以内に申請したときは、出生月の翌月分からの支給となります。

18歳年度末から22歳年度末の子を養育しており、かつ、22歳年度末までの子を3人以上養育しているとき

受給者(請求者)の住所が他の市区町村に変わったとき

口座を変更したいとき

児童手当の受給者の別口座へのみ変更が可能です(受給者の配偶者の口座、児童の口座への変更はできません)

受給者(請求者)が公務員になったとき

受給者(請求者)が公務員でなくなったとき

公務員でなくなった日の翌日から15日以内に申請してください。

よくある質問

下記リンクをご参照ください。

関連情報


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
電話:042-470-7736
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.