保育所とは


ページ番号 1003655 更新日  令和6年2月22日


保育所とは

保育所(保育園)は、保護者が仕事や病気その他の理由で、子どもの保育が出来ない場合に、日々保護者に代わって保育することを目的として設置された児童福祉法による施設です。

対象

保育所の入所の対象となる子どもは保育を必要としているということが条件で、保護者のいずれもが、次のいずれかの事情にあり、かつ、同居人の方に保育できる者がいないと認められる場合に限ります。

保育を必要とする理由(保護者それぞれが以下の事由のいずれかに該当することが必要です。)

申し込みの手続き

  1. 「保育所入所のしおり」や申請書類等をご用意ください。
    ※申請書類等はホームページからダウンロードしていただくか、子育て支援課窓口でのお渡しとなります。
  2. 申請書類及び保育の必要性を証明する書類等を揃えて、子育て支援課窓口にご提出ください。

4月の入所申請

4月の入所申請が新年度の初回の申請になります。
必ず新年度版の「保育所入所のしおり」をご確認の上、新年度用の申請書類でお申し込みください。

申請受付期間の詳しい日程は、10月及び11月の「広報ひがしくるめ」やホームページでお知らせを予定しています。

5月以降の入所申請

5月以降も毎月申請を受け付けています。
なお、2月1日が年度最後の入所となります。3月は入所を行っておりませんのでご注意ください。

【入所申請期間】
入所希望月の前々月25日から前月10日まで
(25日及び15日が土曜・日曜日の場合は翌月曜日、祝日の場合は翌日となります。また、正午から午後1時は受け付けしておりませんのでご注意ください)

要支援児保育申請

  1. 「保育所入所のしおり」や申請書類等をご用意ください。
    ※障害児保育申請に関わる書類のお渡しは、子育て支援課窓口のみとなります。
  2. 申請書類及び保育の必要性を証明する書類等を揃えて、子育て支援課窓口までお越しください。
    【入所申請期間】
    4月入所申請:  1次申請期間のみの受付となります
    5月以降入所申請:入所希望月3か月前の25日から入所希望月の前々月10日まで
    (5月以降入所申請の場合、25日及び10日が土曜・日曜日であれば翌月曜日、祝日であれば翌日となります。また、正午から午後1時は受け付けしておりませんのでご注意ください)

入所利用調整

保育所は定員等の事情により、対象となる子どもがすべて入所できる訳ではありません。
このため状況調査を行い、保護者の保育の必要性を証明する書類から指数をつけ、指数の高い方から欠員に応じて入所を決定します。
なお、現在市では待機児解消に向け、保育所入所については、原則的に市内居住者を優先しています。

保育時間

保育時間は、あらかじめ保育支給認定で決定された保育時間区分をもとに、保育所と保護者間で決定します。
決定される保育時間は、保護者の勤務時間と通勤時間を合わせた時間となります。
買い物の時間や、通勤時間・勤務時間以外の趣味の時間等は保育時間に含まれておりませんのでご注意下さい。

利用者負担額の負担

入所が決定すると世帯の所得の状況によって、利用者負担額を負担していただきます。
利用者負担額は、市民税額の世帯合計や、保育時間区分等をもとに算定します。
詳細は入園のしおりをご確認ください。

その他

保育所に入所するには、子どもが保育を必要としていることが条件となりますので、その必要性がなくなったとき(勤めを辞めた、病気が治ったとき等)は、年度途中でも退所していただくことになります。

母親が出産を控えているということで入所された場合の入所期間は、出産予定月をはさんで前後2カ月の合計5カ月間です。引き続き入所を希望する場合は、再度入所申し込みしていただくことになります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
電話:042-470-7745
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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