ページ番号 1003655 更新日 令和8年4月1日
保育所(保育園)は、保護者が仕事や病気その他の理由で、子どもの保育が出来ない場合に、日々保護者に代わって保育することを目的として設置された児童福祉法による施設です。
すべての保護者が、以下の事由(要件)のいずれかに該当することが必要です。
「保育所入所のしおり」や申請書類等をご用意ください。
※申請書類等はホームページからダウンロードしていただくか、保育幼稚園課窓口でのお渡しとなります。
保育所は定員等の事情により、対象となる子どもがすべて入所できる訳ではありません。
このため状況調査を行い、保護者の保育の必要性を証明する書類から指数をつけ、指数の高い方から欠員に応じて入所を決定します。
なお、現在市では待機児解消に向け、保育所入所については、原則的に市内居住者を優先しています。
保育時間は、あらかじめ保育支給認定で決定された保育時間区分をもとに、保育所と保護者間で決定します。
決定される保育時間は、保護者の勤務時間と通勤時間を合わせた時間となります。
買い物の時間や、通勤時間・勤務時間以外の趣味の時間等は保育時間に含まれておりませんのでご注意下さい。
保育所に入所するには、子どもが保育を必要としていることが条件となりますので、その必要性がなくなったとき(勤めを辞めた、病気が治ったとき等)は、年度途中でも退所していただくことになります。
母親が出産を控えているということで入所された場合の入所期間は、出産予定月をはさんで前後2カ月の最長計5カ月間です。引き続き入所を希望する場合は、再度入所申し込みしていただくことになります。
子ども家庭部 保育幼稚園課 保育・幼稚園係
電話:042-470-7745
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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