ページ番号 1027343 更新日 令和7年7月1日
定期予防接種に係る委任状・同意書です。
予防接種に同伴する方が保護者でない場合や、予防接種を受けるお子さんの年齢によって提出書類が異なります。
なお、16歳以上のお子さんは同意書や委任状がなくても、予診票に自署することで接種できます。
保護者(予防接種法において、親権を行う者または後見人のことです。)以外の方が同伴者(ふだんからお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。)となる場合には、「委任状」が必要です。
「委任状」は、接種を受ける当日までに保護者本人が記入し、同伴者が予診票とともに医療機関にお持ちください。医師による診察・説明の後、接種を受ける場合は、同伴者が「予診票」の保護者記入欄(自署欄)(予診票の左下にあります。)に同伴者の名前でサインをすることになります。
※1枚の予診票につき、1枚の委任状が必要となります。
※委任状の有効期限は、発行日から1か月です。
保護者が同意書に自ら署名することによって、保護者の同伴なしで予防接種を受けることができます。
「同意書」および予診票の保護者記入欄(自署欄)は、接種を受ける当日までに保護者本人が記載し、接種を受ける当日、お子さんが同意書および予診票を医療機関にお持ちください。
※1枚の予診票につき、1枚の同意書が必要となります。
※同意書の有効期限は、発行日から1か月です。
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福祉保健部 健康課 予防係
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