ページ番号 1017985 更新日 令和6年12月5日
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。
健康被害が予防接種によってひきおこされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのか因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
任意の予防接種(おたふく、帯状疱疹など)を受けたことにより、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度によって、一定の給付が行われる場合があります。
詳しくは、以下のPMDAホームページをご覧ください。
福祉保健部 健康課 予防係
電話:042-477-0030
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14
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