ページ番号 1001182 更新日 令和7年4月1日
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていたなどの理由によりやむを得ず予防接種を受けられなかった場合、定期接種のワクチンに限り、東久留米市健康課予防係に申請することで無料で接種が可能です。
次のいずれかに該当し、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内(ただし、成人用肺炎球菌および帯状疱疹は1年以内)
市が実施する下記の定期予防接種
(注)ただし、予防接種の種別によって受けられる年齢に制限があります。
※ロタウイルス、高齢者インフルエンザおよび新型コロナウイルスは対象外です。
必ず事前に東久留米市健康課予防係(電話:042-477-0030)までお問い合わせください。
上記に該当し定期接種を受けるためには、該当する疾病にかかっていたことや、やむを得ず予防接種を受けることができなかったと判断した理由などを記載した医師の診断書などの提出が必要となります。
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福祉保健部 健康課 予防係
電話:042-477-0030
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14
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