ページ番号 1024663 更新日 令和6年9月2日
令和6年4月1日、気候変動適応法が改正され、これまでの「熱中症警戒アラート」を法に位置付けるとともに、新たに「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が創設されました。熱中症特別警戒情報が発表された場合には、市町村内の冷房施設を有する施設を「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」として一般に開放することになります。
※熱中症特別警戒情報が発表されていない場合は、通常の施設利用の範囲内において、涼みどころとしてご利用することも可能です。
東久留米市では、市役所や各地域センター、わくわく健康プラザ、生涯学習センターなどの公共施設を、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定しています。
開放日時などは各施設ごとに異なりますので、詳細は以下の一覧をご参照ください。
また、施設の休館日や施設修繕等で臨時休館となる場合には、熱中症特別警戒情報が発表された場合でも開放できませんのでご注意ください。
東久留米市南沢5−17−62 |
月〜日曜日、午前10時〜午後9時 |
6,567人 | 令和6年7月23日指定 |
東久留米市滝山4−1−40 1F |
月〜日曜日、午前9時〜午後8時 |
4人 | 令和6年8月21日指定 |
[画像]クーリングシェルターマーク1(12.5KB)[画像]クーリングシェルターマーク2(39.9KB)
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環境安全部 環境政策課 計画調整係
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