ページ番号 1016312 更新日 令和6年11月25日
改正健康増進法27条では、喫煙をする際の配慮義務が定められています。
・喫煙者は、喫煙をする際、周りの状況に配慮しなければなりません。
・施設の管理者等は、喫煙場所を置く際に、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。
屋外は罰則規定の対象外となっていますが、喫煙をする際には、周囲に望まない受動喫煙が生じないように配慮のほどお願いいたします。
なお、喫煙者の配慮義務の啓発用として、掲示物を作成いたしましたので、ご活用ください。
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福祉保健部 健康課 保健サービス係
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