ページ番号 1005139 更新日 平成27年8月17日
市では、「東久留米市のみどりに関する条例」に基づき、650本ほどの樹木を保存樹木に指定しています。
保存樹木等の指定基準
【樹木】高さが10m以上あり、地上より1.5mの高さにおける幹周りの直径が50cm(周囲157cm)以上の樹木であること。周囲の住環境を損なわない状態であって、健全でかつ美観に優れ、管理されていること。
【生垣】長さが10m以上で道路に面し、社会通念上生垣として使用されているものであって、少なくとも1年に1回は剪定等の管理がなされているもの。
今回ご紹介する神明山神明社のイチョウは、昭和49年に保存樹木に指定されました。指定から40年、今も成長を続けています。この時期のイチョウは緑が濃く、また秋の黄葉の美しさはみごとです。昭和47年には、「市にふさわしい木・花・鳥」が制定され、イチョウは本市のシンボルとなりました。
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