保存樹木の紹介(平成27年9月1日)


ページ番号 1005139 更新日  平成27年8月17日


[画像]樹木(120.4KB)

市では、「東久留米市のみどりに関する条例」に基づき、650本ほどの樹木を保存樹木に指定しています。

保存樹木等の指定基準

【樹木】高さが10m以上あり、地上より1.5mの高さにおける幹周りの直径が50cm(周囲157cm)以上の樹木であること。周囲の住環境を損なわない状態であって、健全でかつ美観に優れ、管理されていること。

【生垣】長さが10m以上で道路に面し、社会通念上生垣として使用されているものであって、少なくとも1年に1回は剪定等の管理がなされているもの。

今回ご紹介する神明山神明社のイチョウは、昭和49年に保存樹木に指定されました。指定から40年、今も成長を続けています。この時期のイチョウは緑が濃く、また秋の黄葉の美しさはみごとです。昭和47年には、「市にふさわしい木・花・鳥」が制定され、イチョウは本市のシンボルとなりました。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境安全部 環境政策課 緑と公園係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.