東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場について


ページ番号 1023115 更新日  令和8年4月17日


1.工場・指定作業場について

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)では、2.2キロワット以上の原動機を使用して物品の製造・加工または作業を常時行う事業場が「工場」として定められています。また、同条例により、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等、32種類の事業場が「指定作業場」として定められています。
「工場」を設置・変更するときは、着工の60日以前に申請、「指定作業場」を設置・変更するときは、着工の30日以前に届出が必要になります。また、工場・指定作業場の名称の変更、代表者の変更、承継及び廃止でも届出が必要になります。

工場(環境確保条例 別表第一)

指定作業場(環境確保条例 別表第二)

工場・指定作業場の届出情報の提供

注意事項

免責事項

東久留米市は、当該台帳の利用によって発生する直接または間接の損害、損失等について一切の責任を負いません。また、利用者が本台帳を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、責任を負うものではありません。

申請・届出

種類 申請・届出 内容 提出期限
工場 設置・変更認可申請書 工場を新たに設置又は既設置の工場の作業内容や設備、公害防止方法を変更するとき 工事着工60日前
工事完成届出書 認可を受けた工場の工事が完成したとき 完成した日から15日以内
指定作業場 設置・変更届出書 指定作業場を新たに設置又は既設置の指定作業場の作業内容や設備、公害防止方法を変更するとき 工事着工30日前
工場・指定作業場(共通) 氏名等変更届出書 施設の名称、代表者名、本社所在地等が変更になったときに 変更後30日以内
承継届出書 譲受け、借受け、相続、合併または分割があったとき 承継後30日以内
廃止届出書 廃止、移転したとき 廃止後30日以内

 

工場設置・変更の流れ

工場設置・変更計画(事前相談)【事業者】

認可申請書提出(着工日60日前まで)【事業者】 ※手数料がかかります。

書類審査(60日以内)【環境政策課】

認可(認可書交付)【環境政策課】

工事着工【事業者】

工事完成【事業者】

工事完成届出提出(完成後15日以内)【事業者】

完成検査【環境政策課】

認定(認定書交付)【環境政策課】

手数料

工場の設置・変更申請には以下の手数料がかかります。

設置

変更

各種様式

(工場の設置・変更)

(工場の設置・変更工事の完成)

(指定作業場の設置・変更)

(工場・指定作業場の氏名等変更)

(工場・指定作業場の承継)

(工場・指定作業場の廃止)

2.土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」「形質変更時要届出区域」の指定について

区域指定の情報は、東京都環境局のホームページから確認できます。

3.水質汚濁防止法事業場名簿について

水質汚濁防止法に基づく届出事業場の情報は、東京都環境局のホームページで確認できます。

土壌汚染関連法令


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このページに関するお問い合わせ


環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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