東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場について


ページ番号 1023115 更新日  令和7年11月10日


工場

環境確保条例では、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、工場の設置に際して、事前の申請を義務づけています。市は、申請を元に計画内容を審査するとともに、事業者に公害防止のための指導を行います。

工場

市では、環境確保条例に基づ定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において一年以上行うものに限る。)
定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場

次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場

 

指定作業場

環境確保条例では、公害の発生源となりやすい32種類の事業所等を「指定作業場」と規定し、事業主に届出を義務づけています。市は、現場調査により施設の概要を確認するとともに、各種の規制基準に基づく公害の防止の指導を行います。

指定作業場

 

工場・指定作業場の届出情報の提供

閲覧の際には、以下の注意事項、免責事項について必ずお読みいただき、ご了承のうえ、閲覧ください。

注意事項

免責事項

東久留米市は、当該台帳の利用によって発生する直接または間接の損害、損失等について一切の責任を負いません。また、利用者が本台帳を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、責任を負うものではありません。

 

3.土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」「形質変更時要届出区域」の指定について

区域指定の情報は、東京都環境局のホームページから確認できます。

4.水質汚濁防止法事業場名簿について

水質汚濁防止法に基づく届出事業場の情報は、東京都環境局のホームページで確認できます。

土壌汚染関連法令


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.