容器包装プラスチック


ページ番号 1025520 更新日  令和7年1月24日


出し方

  1. プラスチック製の容器または包装であることを確認する。プラマークが目印です。
  2. 中身を使い切り、残り水で軽くすすぐ、ふき取るなどして汚れを落としてください。
  3. 市の指定収集袋に入れ、口を縛って、収集日の朝8時30分までに出してください。

注意点

[画像]出し方のイメージ図(100.7KB)

容器包装プラスチックとは?

中の商品を保護するプラスチック製の容器や包装のことです。                        商品を取り出したり使ったりした後に不要になるもので、プラマークが表示されています。

※プラスチック製であればなんでも対象になると勘違いされやすいですが、プラスチック製の「容器・包装」のみが対象です。

[画像]プラマークの画像(5.9KB)

容器包装プラスチックとして回収できるものの例

プラスチック製のボトル類(※ペットボトルを除く)

シャンプー、化粧水・クリーム、食用油、乳酸菌飲料、目薬、うがい薬、洗剤 などが入っていたボトル類

[画像]ボトル類のイラスト(25.4KB)

プラスチック製のラベルやキャップ

ペットボトルのキャップ・ラベル、インスタントコーヒー瓶のふた、スプレー缶のふた など

[画像]ラベル・キャップのイラスト(25.0KB)

プラスチック製の袋類・フィルム類

スナック菓子、パン、米、野菜、インスタント食品、レジ袋、詰め替え用洗剤 などが入っていた袋類      おにぎり、キャラメルの箱、タバコの箱 などの外装フィルム

[画像]袋・フィルム類のイラスト(56.3KB)

プラスチック製のパック類・カップ類

卵、豆腐、コンビニ弁当、味噌、いちご などが入っていたパック類                     カップ麺、プリン、ヨーグルト、ゼリー、アイスクリーム などが入っていたカップ類

[画像]パック・カップ類のイラスト(40.9KB)

プラスチック製のチューブ類

マヨネーズ、ケチャップ、わさび、歯磨き粉 などが入っていたチューブ類

[画像]チューブ類のイラスト(9.9KB)

プラスチック製のトレイ類(色・柄・形に関係なく出せます)

肉、刺身、果物、錠剤薬、せんべい、クッキー などが入っていたトレイ類

[画像]トレイ類のイラスト(18.4KB)

プラスチック製の緩衝材類・発泡スチロール

発砲スチロール、緩衝材、みかん・玉ねぎなどのネット、りんご・なし・桃などを保護するネット など

[画像]緩衝材類・発泡スチロールのイラスト(33.1KB)

容器包装プラスチックとして回収できないものの例

プラスチック以外の材質が含まれているもの

アルミ製容器包装、紙製容器包装、電池類、ライター、刃物、スプレー缶本体など

容器や包装ではないもの(商品そのもの)

タッパー、CDケース、フィギュアのケース、文房具類、小型家電類など

ペットボトル

ペットボトルマークのついたボトル類

洗えないもの・汚れが落ちないもの

すすいでいないマヨネーズのチューブ、シャンプーのボトル、レトルト食品の袋
使い残しのある化粧リップのスティック、歯磨き粉のチューブ
土や砂が付着したままの肥料の袋 など

[画像]出せないもののイラスト(129.6KB)

よくある質問Q&A

水ですすぐのが手間なのですが、汚れが残っているとどのような影響があるのですか?

汚れのついたものが混入すると、他の綺麗な容器包装プラスチックにも汚れが広がってしまいます。汚れがあると、保管中にねずみ、ハエ、カビなどが発生する原因となり再商品化できなくなったり、汚れが処理機に付着することで頻繁に清掃やメンテナンスが必要となるため処理費用の増加につながったりします。また、汚れを落とすために処理施設では多量の水を使用することにもなります。汚れが残っているものが混入することによってこのような影響を及ぼすため、簡単に汚れを落とせないものは「燃やせないごみ」に出してください。

容器包装以外のプラスチック製品もリサイクルできると聞きました。プラスチック製のものであれば一緒に出しても問題ないのでは?

容器包装プラスチックは、容器包装リサイクル法に基づき再商品化を行っています。この法律の中で、消費者は排出抑制と分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化(リサイクル)という役割分担が決められており、社会全体として取組む仕組みとなっています。そのためこの仕組みの中では、容器包装以外のプラスチック製品は一緒にはリサイクルすることができませんので、プラスチック製であっても容器包装以外のものは「燃やせないごみ」に出してください。

トレイ類やパック類など種類ごとに分けて出した方がいいですか?

分ける必要はありません。市で収集した容器包装プラスチックは、トレイ類やパック類などの種類に関わらずまとめてリサイクル処理されます。そのため食品トレイは、できる限りスーパーなどの店頭回収をご利用いただいた方が、より品質の良いリサイクルに繋がります。

なぜ袋を二重(二重袋)にしてはいけないの?

まず容器包装プラスチックをリサイクルするには品質がとても重要となります。再商品化処理を行う容器包装リサイクル協会では、引き取り基準を設け定期的に基準を満たしているか調査を行っています。                        その基準の一つに、「分別収集に利用される収集袋を破袋し、袋から収集物を抜き出し異物を取り除き、また容器包装リサイクル法の対象物ではない袋(指定収集袋、市販のごみ袋)が除かれていること。」という基準があり、指定収集袋はもちろん、中身入りの袋は全て破袋し、中のものを抜き出したうえで異物の混入がないか確認する必要があります。                                                外側の指定収集袋は中間処理施設の機械で破くことができますが、二重に入っている小袋まではうまく破くことができないため選別が不十分となり、品質の低下や処理費用の増加に繋がってしまいます。ですので二重袋にはしないようにお願いします。

そもそも容器包装プラスチックはなぜ分別収集しているの?

ごみは、昭和頃まではほとんど燃やすか埋めるかでしか処分されていませんでしたが、現在では分別することで資源として再利用することができるようになりました。限りある資源を有効利用し、持続可能な社会を実現するため、東久留米市においても平成18年10月から容器包装プラスチックの分別収集を実施しています。
また、容器包装リサイクル法では、事業者は、法律で定められたプラスチック製の容器包装には「プラマーク」を表示し、家庭から出された容器包装プラスチックを再商品化する費用を負担することが義務付けられています。負担割合は、事業者が99%、市が1%負担しています。
もし、容器包装プラスチックを燃やせないごみとして処理する場合は、市が全ての費用を負担することになります。市の財源には皆様の税金が使われています。税金を有効に使うためにも分別にご協力をお願いします。

分別して出した容器包装プラスチックはどのように処理されますか?

皆様に分別して出していただいた容器包装プラスチックは、収集したあと中間処理施設へ運び込み、再商品化に適さないものを取り除く選別作業を行います。その後、圧縮梱包をして再商品化処理を行う事業者へ引き渡し、100%リサイクルされます。

[画像]リサイクルの流れのイメージ図(119.9KB)

このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境安全部 ごみ対策課 業務係
電話:042-473-2117
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-10-10


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.