ページ番号 1000831 更新日 令和5年1月10日
※家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは、指定された家電品目について販売業者が引き取り、製造業者がリサイクルすることが義務付けられているもので、消費者は排出する際、収集・運搬やリサイクルにかかる費用を家電リサイクル券(管理票)を購入して支払うといったそれぞれの役割分担を定めたものです。
柳泉園組合で焼却、破砕、圧縮などの処理が困難なものは市で収集することができません。
うす、エレクトーン、FRP製ボード(サーフボードなど)、オートバイ、オイルヒーター、スプリング入りマットレス、電動式ベッド(介護用含む)、大型ガスボンベ類、建築廃材、大型ゲーム機、業務用コピー機、コンクリート製品、自動車部品、自動麻雀卓、消火器、洗面台、耐火金庫、和文タイプライター、タイヤ、電動式車いす、コンデンサー、バッテリー、ピアノ、浴槽、便器、火薬やガソリンなどの発火物、室外給湯器、注射器などの医療廃棄物、石、土、農薬、ボウリングのボール、石油やペンキなどの液体。
※ 令和3年6月1日より、装飾品等を取り除いた木製の仏壇、神棚は、粗大ごみとして収集できる品目となりました。詳しくは、ごみ対策課までお問い合わせください。
資源有効利用法により、メーカー等によるパソコンの回収・資源化が義務付けられており、市での収集や申し込みの受付ができません。PCリサイクルマークの付いたパソコンは、廃棄する際に新たな料金をご負担いただくことなく廃棄できますが、マークの付いていないパソコンは、回収・再資源化料金が必要となります。
回収するメーカーがないパソコン(自作パソコン、倒産や事業撤退したメーカーのパソコン等)は「パソコン3R推進協会」が有償で回収・再資源化しますのでお問い合わせください。
電話:03-5282-7685 ファクス:03-3233-6091
宅配便による回収を利用する場合はこちら
店舗・商店・飲食店・会社・工場・事務所・病院などの事業活動に伴うごみは、自己処理が原則であり、市では収集しません。
この中には、従業員の方が飲食して出たごみも含まれます。
柳泉園組合(中間処理施設)に自己搬入していただくか、一般廃棄物処理業者へ処理を委託してください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
環境安全部 ごみ対策課 業務係
電話:042-473-2117
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-10-10
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