ページ番号 1000838 更新日 令和6年3月29日
大規模事業者は、廃棄物管理責任者を選任すると共に、「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」を毎年4月1日現在で作成し、5月末日までに東久留米市長に提出することが法令で義務付けられています。(東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則第6条)
※大規模事業者:事業の用途に供する部分の延べ床面積が3000平方メートル以上の建築物の所有者または占有者
なお、ご提出いただいた書類に基づき立入検査(実態調査)をさせていただく場合があります。
以下の様式をご自身のパソコン等にダウンロードしたうえで、作成してください。
※2,3は、前回提出時から変更がない場合は、提出不要です。
〒203−0042 東久留米市八幡町二丁目10番10号 ごみ対策課管理係
※控えが必要な方は2部ご提出ください。郵送で控えの返送を希望される場合は、返送に必要な分の切手を貼付した返信用封筒も同封してください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
環境安全部 ごみ対策課 管理係
電話:042-473-2117
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-10-10
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