共同住宅の建築をお考えの方へ
ページ番号 1007334 更新日
平成28年7月7日
共同住宅の建築をお考えの方はご一読ください
東久留米市内に共同住宅の建築をお考えの事業者の方は東久留米市共同住宅付帯家庭廃棄物集積場設置規則により環境安全部ごみ対策課との事前協議および届出が必要となります。
適用建築物
住戸を2戸以上有する建物
- 通常の共同住宅
建築物の戸数に応じ、排出される家庭廃棄物、資源物を集積するために必要な広さを持った集積場を設置すること。同一敷地内に2棟以上の建築物を建築する場合にあっても同様に必要な広さを持った集積場を設置 すること。
- 住宅部分と事業所部分が混合する共同住宅
集積場の設置については、住宅部分と事業所部分に区分して各々設置 するものとする。また、当該集積場には住宅用と事業所用の区別ができるような標示をすること。
位置、構造および付帯設備
- 位置
集積場は原則として地上1階部分に設けること。また、集積場は当該建築物の敷地内でかつ、収集車両が容易に接近でき、効率的な作業ができるように設けること。
- 構造および付帯設備
屋外に設ける集積場は、周囲の環境に合わせた構造とし、屋内に設ける集積場で密閉された構造の場合にあっては、廃棄物の臭気などを除去するために必要な換気設備を設けること。
進入路など
- 進入路
道路に接していない集積場には、収集車両の通行可能な通路を設けることとし、通り抜けできない場合は、収集車両が旋回可能な場所が確保されているものであること。
- 出入口
敷地内への出入口は、収集車両が容易に出入りできる構造とすること。
- 駐車禁止措置
集積場の周辺および進入路などにおいては、他車について駐車禁止の措置を講ずること。
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 ごみ対策課 管理係
電話:042-473-2117
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-10-10
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