家庭系ごみ指定収集袋の減免申請


ページ番号 1015751 更新日  令和7年4月9日


市では、申請により以下の減免対象となる世帯に家庭系ごみ指定収集袋(燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチック用)を一定枚数(1年度あたりの枚数)を限度としてお渡しします。

減免対象世帯

  要件
1 生活保護を受給している世帯
2 身体障害者手帳1・2級の者が属する非課税世帯
3 愛の手帳1・2度の者が属する非課税世帯
4 精神障害者保健福祉手帳1級の者が含まれる非課税世帯
5

児童扶養手当又は特別児童扶養手当受給世帯 ※児童手当とは異なります。

6 老齢福祉年金受給世帯※大正5年4月1日以前に生まれた方を対象とした制度で、「老齢基礎年金」ではありません

※2から4は、世帯全員が市町村民税非課税である世帯に限ります。令和6年1月1日現在東久留米市に住所を有していない方は、東久留米市では市民税の確認が出来ませんので、令和6年1月1日現在住所を有していた市区町村の令和6年度(市区町村)非課税証明書(世帯全員)が必要となります。

減免内容

種類別サイズと枚数(年間)

種類

1人世帯

2〜4人世帯

5人以上世帯

基本サイズ

交換可能
サイズ

基本サイズ

交換可能
サイズ

基本サイズ

交換可能
サイズ

燃やせるごみ

5リットル(100枚)

10リットル(50枚)

10リットル(100枚)

5リットル(200枚)

20リットル(100枚)

10リットル(200枚)

20リットル(50枚)

燃やせないごみ

10リットル(20枚)

20リットル(5枚)

20リットル(10枚)

10リットル(20枚)

20リットル(20枚)

10リットル(40枚)

容器包装
プラスチック

10リットル(50枚)

20リットル(25枚)

20リットル(50枚)

10リットル(100枚)

20リットル(100枚)

10リットル(200枚)

交付枚数

事業期間を10月から翌年9月までの1年間として、世帯人数(住民票上又は生活保護受給上)に応じて、上記表の枚数を限度として交付します。 10月31日までの申請(郵送の場合はごみ対策課必着)では、上記表の枚数(1年間分)を交付します。11月1日以降の申請では、申請受付した月から翌9月までの月数に応じた枚数の交付となりますの、ご注意ください(例:4月に申請受付した場合、4月から9月までの「6か月間」が対象になりますので、1年間分の半分の枚数の交付となります)。

袋のサイズ変更

袋のサイズは、上記表のとおり、ごみ袋の種類ごとに指定のサイズに変更が可能です。サイズ変更を希望される場合は、種類ごとに希望サイズを選択してご申請ください。

【サイズ変更の注意事項】

 

受取方法(ごみ袋の配送)

  1. 申請受付後、市で内容を確認した上で、申請に記載の住所に、ごみ袋を配送いたします。
  2. 配達時にご不在であった場合、配送業者がご不在連絡票を投函いたします。連絡票をご確認いただき、再配達の手続きを取ってください。
  3. 再配達のご連絡がない場合、配送業者が数日間配送のために訪問及び電話連絡をします。

【受取方法(ごみ袋の配送)の注意事項】

申請方法

※令和6年10月〜令和7年9月分の申請をしていない方が対象です。

申請書に必要事項をご記入のうえ、申請に必要なもの(下記)を持参し、ごみ対策課窓口(八幡町2-10-10)までお越しください。

申請に必要なもの

1.生活保護受給世帯:受給証明書

2.身体障害者手帳1・2級の者が属する非課税世帯、3.愛の手帳1・2度の者が属する非課税世帯、4.精神障害者保健福祉手帳1級の者が含まれる非課税世帯:手帳

5.児童扶養、6.特別児童扶養手当受給世帯:手当証書または受給証明書

なお、代理申請の場合は代理人の身分証明書が必要になります。


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このページに関するお問い合わせ


環境安全部 ごみ対策課 管理係
電話:042-473-2117
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-10-10


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