市が所有するごみ集積所の跡地を売却します


ページ番号 1012548 更新日  令和3年3月18日


家庭ごみの全品目戸別収集(小型廃家電類を除く)の開始に伴い、市が所有する使用しなくなったごみ集積所跡地(以下「跡地」といいます。)を、跡地に隣接する土地を所有する方(以下「隣接地所有者」といいます)を対象に売却します。

購入を希望する場合、申請書や添付書類の提出が必要となります。詳細は、以下をご覧いただくか、ごみ対策課までお問い合わせください。

なお、市職員が電話や訪問で契約代金の振込や引渡しを要求することは絶対にありませんのでご注意ください。

売却・購入の条件について

売却を実施する跡地

市が所有する跡地で、次の1または2に該当しない跡地です。

  1. ごみ収集に伴う一時積み替え保管場所や、公共用地としての活用をする跡地
  2. マンホールなどが存在する跡地

購入を希望する跡地が1または2に該当するかわからない場合、ごみ対策課までお問い合わせください。

跡地を購入することができる方

隣接地所有者で、原則として跡地を購入することによって所有する土地の形が整う個人または法人が対象となります。

跡地の売却価格について

跡地の売却価格は、以下の算式により計算がされます。個々の跡地の売却価格については、ごみ対策課にておおよそのものをお伝えすることが可能ですので、お問い合わせください。

跡地の売却価格

固定資産税路線価÷0.7×跡地の登記地積×減価率ー工作物撤去費用

跡地の引渡し形態について

売却する跡地は、現状有姿での引渡しとなります。

申請書・添付書類・手続きの流れなどについて

申請書の様式や添付書類一覧、手続きの流れなどについては以下からダウンロードできる案内書をご参照ください。また、案内書はごみ対策課窓口でも配布しています。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境安全部 ごみ対策課 業務係
電話:042-473-2117
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-10-10


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