生ごみ処理機器購入費助成金


ページ番号 1024037 更新日  令和6年12月17日


家庭や事務所等から出される生ごみの減量を促進するため、生ごみ処理機器を購入された方に対し、助成金を交付します。

※予定数に達した場合は、受付を終了します。(先着順での受付です。)

「電気式」の生ごみ処理機は助成対象外です

市では、令和5年3月に「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、地域全体で脱炭素化に向けて取り組むこととしています。このことに伴い、令和6年7月1日から、"電気を使用する"生ごみ処理機を助成対象外とし、環境負荷の低い非電気式の生ごみ処理機器のみを対象としています。
制度の見直しにご理解いただくとともに、引き続き生ごみの減量にご協力くださいますようお願いいたします。

交付条件

対象者

 

※生ごみ処理機器等の活用状況について、アンケート等の調査にご協力をお願いする場合があります。

対象機器等

生ごみ堆肥化容器(コンポスター、密閉式堆肥化容器など)

 生ごみの減量や堆肥化が可能な、電気を使用しない生ごみ処理機器。

 

発酵促進剤・基材

 生ごみの発酵を促進するもの及び基材。

 

ダンボールコンポスト

 ダンボールコンポスト専用として販売されているもの。

 

※「電気式機器」「ディスポーザー」「中古品」は対象外です。なお、未使用品であっても、一度でも小売りされた品物は中古品扱いとなります。

助成金額

 

対象

交付額

限度額

限度数量

生ごみ堆肥化容器 購入金額の1/2に相当する額 1基ごとに10,000円 1世帯または1事務所等あたり、2基
発酵促進剤・基材 購入金額の1/2に相当する額 年度ごとに2,000円

ダンボールコンポスト

購入金額の1/2に相当する額 1セットごとに5,000円 1世帯または1事務所等あたり、4セット

(補足)

申請方法

1.対象機器等を購入する

 

いずれも、インターネット販売の場合はダウンロードしたものでも可

2.必要書類を用意する

  ※記載内容が不足している場合は、合わせて明細書やレシートの添付が必要

  ※請求書、納品書、明細書等、領収書以外の書類のみでは受付できません。

  ※発酵促進剤及び基材については不要

 

申請者が事業者の場合は、以下の書類も必要です。

3.申請する

購入後6か月以内に、以下のいずれかの方法で必要書類を提出してください。

電子申請

以下のリンク先からいつでもお手続きが可能です。(システムメンテナンス時などは除く。)

窓口申請

受付場所

受付日時

月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時を除く)

※祝日、振替休日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く。

申請後の流れ

申請書

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


環境安全部 ごみ対策課 管理係
電話:042-473-2117
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-10-10


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