指定下水道工事店申請における提出書類


ページ番号 1000294 更新日  令和6年9月30日


東久留米市指定下水道工事店申請書(第1号様式)

下の添付ファイルをご利用ください。

添付書類 第3条第2項および第3項に該当する書類:指定工事店規則第3条第2項(1)〜(7)

新規(個人経営の場合)

(1)住民票記載事項証明書、在留カード又は特別永住者証明書の写し、経歴書、条例第8条の3第2項第1号及び第5号に該当しないことを証する書類または誓約書(第1号様式の2)
《注意》
「8条の3第2項第1号及び第5号に該当しないことを証する書類」については、外国籍の場合は証明する書類がないので、誓約書(第1号様式の2)が必要になります。

(2)営業所の平面図および写真ならびに附近見取図(第1号様式の3)

(3)選任排水設備工事責任技術者名簿(第1号様式の4)および雇用関係を証する書類
《注意》
雇用関係を証する書類:健康保険・雇用保険の保険金の負担状況、賃金台帳、所得税の源泉徴収簿等のいずれか1部

(4)選任する責任技術者の責任技術者証の写し

(5)工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類(第1号様式の5)

(6)既に他の下水道管理者から指定工事店としての指定を受けている者は、当該下水道管理者のうち、いずれか1箇所の下水道管理者が発行した指定工事店証の写し(この場合でき得る限り店舗又は営業所の所在地の下水道管理者が発行した指定工事店証)

(7)手数料の納入伝票の支払領収書のコピー

東久留米市下水道条例により次の手数料が徴収されます。

新規以外、他の自治体からの指定を受けている場合は(1)(2)(5)に掲げる書類は提出を省略できます。

なお、東京都内の複数の営業所において責任技術者を兼任する場合、兼務状況を証する書類をご提出ください。

新規(法人経営の場合)

(1)登記事項証明書、定款の写し、及び、代表者に関する住民票記載事項証明書、在留カード又は特別永住者証明書の写し、経歴書、条例第8条の3第2項第1号及び第5号に該当しないことを証する書類または誓約書(第1号様式の2)
《注意》
「8条の3第2項第1号及び第5号に該当しないことを証する書類については、外国籍の場合は証明する書類がないので、誓約書(第1号様式の2)が必要になります。

(2)営業所の平面図および写真ならびに附近見取図(第1号様式の3)

(3)選任する責任技術者の名簿(第1号様式の4)および雇用関係を証する書類
《注意》
雇用関係を証する書類:健康保険・雇用保険の保険金の負担状況、賃金台帳、所得税の源泉徴収簿等のいずれか1部

(4)選任する責任技術者の責任技術者証の写し

(5)工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(第1号様式の5)

(6)既に他の下水道管理者から指定工事店としての指定を受けている者は、当該下水道管理者のうち、いずれか1箇所の下水道管理者が発行した指定工事店証の写し(この場合でき得る限り店舗又は営業所の所在地の下水道管理者が発行した指定工事店証)

(7)手数料の納入伝票の支払領収書のコピー

東久留米市下水道条例により次の手数料が徴収されます。

新規以外、他の自治体からの指定を受けている場合は(1)(2)(5)に掲げる書類は提出を省略できます。

なお、東京都内の複数の営業所において責任技術者を兼任する場合、兼務状況を証する書類をご提出ください。

《注意》
受付から審査を経て、指定工事店として指定されるまでおおよそ2週間程度掛かりますので、連絡があるまでお待ち下さい。

責任技術者の登録について

平成23年6月30日から、排水設備工事責任技術者資格試験の実施者が、「日本下水道協会東京都支部長」から「東京都下水道局長」に代わり、改めてそこに排水設備工事責任技術者登録を行うことにより、各下水道管理者の登録を受けた者とみなされ、責任技術者登録は不要となります。

登録資格

登録にあたっての提出書類

関連書類


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このページに関するお問い合わせ


都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
電話:042-470-7759
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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