ページ番号 1026948 更新日 令和7年5月15日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められた次の建築物及びこれに附属する工作物及び立木その他土地に定着するもの(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり令和7年5月15日に公告をしました。
令和7年5月29日
1の特定空家等の所有者等が、3の措置の期限までに2の措置を行わないときは、東久留米市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。
市長等が2の措置を行うときは、建築物等及び敷地内に残置されている動産等を移動又は撤去する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、3の期限までに当該動産等を運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問い合わせ先へ通知すること。
市長等が2の措置を行った場合において、所有者等が後で判明したときは、所有者等から当該措置に要した費用を徴収する。
東久留米市環境安全部環境政策課生活環境係
電話 042‐470‐7753
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環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
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