ページ番号 1022243 更新日 令和6年12月2日
現在、「東久留米市空き家バンク」に登録されている物件はありません。
「登録物件」があり次第、情報を公開します。
1 東久留米市役所環境政策課へ以下の書類を提出し、登録の申請を行ってください。
2 「東久留米市空き家バンク」への物件登録にあたり、市は、空き家バンクの媒介等の協定を結んでいる「協定事業者」へ、物件の媒介等の協力を依頼します。
3 空き家所有者の方の立ち合いの下、市職員と「協定事業者」で現地調査を行います。
4 提出いただいた書類(1から4)と現地調査により、「東久留米市空き家バンク」への登録が決定した場合、市から「東久留米市空き家バンク物件登録申込結果通知書」を物件登録者へ送付します。
5 「東久留米市空き家バンク」登録完了後は、市ホームページ及び全国版空き家バンクにて、物件情報を公開いたします。
6 公開された物件に対して、利用登録者より市へ利活用の申込があった場合には、物件登録者及び「協定事業者」へその旨を通知します。通知を受けた「協定事業者」は、利用登録者と物件登録者間での契約交渉を行います。
登録は無料です。
登録期間は、登録日の属する年度の翌年度から1年間です。なお、登録期間が経過した後の再登録も可能です。
空き家情報の閲覧は市ホームページ等でどなたでも可能ですが、空き家の内覧等を希望される方は、「東久留米市空き家バンク」への利用登録が必要になります。
1 利用登録につきましては、東久留米市役所環境政策課窓口、郵送、電子にて申込が可能です。
窓口、郵送での申込を希望される場合は、「東久留米市空き家バンク利用登録申込書」をご提出ください。
電子での申請を希望される場合は、下記URLから申請をしてください。
2 提出いただいた「東久留米市空き家バンク利用登録申込書」を確認後、「東久留米市空き家バンク利用登録完了書」を利用登録者へ送付いたします。
3 公開された物件の中から、内覧を希望される物件がありましたら、「交渉申込」の手続きを行っていただきます。
利用登録は無料です。
利用登録期間は、登録日の属する年度の翌年度から1年間です。なお、登録期間が経過した後の再登録も可能です。
1 「東久留米市空き家バンク」に登録された物件の交渉申込には、以下の書類を提出してください。
2 利用登録者からの交渉申込書及び必要書類の確認後、市は、物件登録者及び「協定事業者」に対し、交渉申込があった旨を通知します。
3 利用登録者と「協定事業者」で現地見学、内覧等を行います。最終的に両者の交渉が成約した場合には、市は「協定事業者」より結果についての報告を受けます。
「東久留米市空き家バンク」へ登録された空き家情報は、市ホームページ及び「全国版空き家バンク」へも掲載されます。「全国版空き家バンク」では、各自治体が掲載している空き家情報等について簡単に検索がすることができます。東久留米市内の物件を「全国版空き家バンク」に掲載することで、広く市内外の方に空き家情報を発信し、有効な利活用を促進します。
※「空き地」については、「東久留米市空き家バンク」の登録の対象外です。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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