日常生活への援助
ページ番号 1000435 更新日
令和6年8月28日
東久留米市立さいわい福祉センター
- 対象
- 障害のある方(身体・知的)
- 内容
- 生活介護事業、就労移行支援事業、地域活動支援センター事業、身体障害者機能回復訓練事業、ショートステイ事業、日中一時支援事業、入浴サービス事業、相談支援事業、育成事業、などを行っています。
- 問い合わせ
- さいわい福祉センター 電話:042-477-2711 ファクス:042-477-2750
障害者地域自立生活支援センター
- 対象
- 障害のある方及びその家族(身体・知的)
- 内容
- ピアカウンセリング等、心身障害者の自立と社会参加への支援。
- 問い合わせ
- さいわい福祉センター 電話:042-477-2711 ファクス:042-477-2750
東久留米市地域生活支援センターめるくまーる
- 対象
- 精神障害を有する方等
- 内容
- 日常の生活支援(ホームヘルプ・社会資源等の利用に関する情報提供)、生活相談、交流の場。
- 問い合わせ
- めるくまーる 電話:042-476-1335
障害者虐待防止センター
- 対象
- 在宅の18歳未満の障害児を除く(児童虐待防止法の規定が適用)障害者の方について、1.養護者(障害者を現に養護する者)、2.障害者福祉施設従事者等、3.使用者(障害者を雇用する事業主、経営者等)による虐待を受けている方、受けている恐れのある方。
- 内容
- 障害者虐待に関する相談・通報・届出など。
- 問い合わせ
- 障害福祉課 電話:042-470-7747 ファクス:042-475-8181
介護給付(自立支援給付)
- 対象
- 障害者(児)が日常生活を営むのに支障があり、居宅での介護や家事援助を必要としている方。また、施設等の利用を希望する方。障害の程度によって対象者を決定します。
- 内容
- 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、同行援護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活援助(介助あり)、施設入所支援、療養介護、地域移行支援、地域定着支援。住民税の額や収入額によって、自己負担あり。
- 問い合わせ
- 障害福祉課 電話:042-470-7747
訓練等給付(自立支援給付)
- 対象
- 障害者(児)が障害程度にかかわらず、利用希望者は原則対象。サービス内容に適合しない場合には対象外。
- 内容
- 自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(介助なし)、宿泊型自立訓練。住民税の額や収入額によって、自己負担あり。
- 問い合わせ
- 障害福祉課 電話:042-470-7747
東久留米市在宅要介護者の受入体制整備事業(障害者)
-
対象
- 東久留米市内に住所を有する在宅要介護障害者(65歳以上の者を除く)で、在宅要介護者を介護する家族等が新型コロナウイルスに感染し、ほかに介護者が不在となる者
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第4条第1項に規定する障害者が対象となりますが、他の支援によって生活が維持される場合など、ケースによっては支援の対象にならない場合がありますのでご了承ください。
- 内容
- 在宅で障害者を介護する家族等が、新型コロナウイルス感染症にり患した場合等に、緊急一時的に利用できるサービス等の確保や支援者等の配置等受入体制を整備することにより、り患した家族等が安心して療養に専念できる環境を整え、在宅で生活する要介護障害者の生活の安定をはかります。
- 期間
-
原則事業利用の承認を受けた日から介護者となる家族等が必要な療養を終え在宅に戻るまでの期間
※必要に応じて通常利用しているサービスへの利用切替や利用調整を行う場合がございます。
- 問い合わせ
-
障害福祉課 電話:042-470-7747
移動支援事業(地域生活支援事業)
- 対象
- 小学生以上の方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害をお持ちの方
- 愛の手帳の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 身体障害者手帳の交付を受けている両上肢及び両下肢1級、又は体幹1級の障害があり、車いすでの単独移動が困難な方
- 18歳未満の児童で、手帳は所持していないが、知的障害又は精神障害が確認できる診断書がされている方(診断書の提出により、対象となります)
- 内容
- 障害者の社会活動への参加や、余暇活動での外出などにおける移動を支援します。住民税の課税状況等により自己負担額は変わります。条件によっては対象外(福祉施設入所中の方など)となりますので、詳しくはお問い合せ下さい。
- 問い合わせ
- 障害福祉課 電話:042-470-7747
日中一時支援事業(地域生活支援事業)
- 対象
-
- 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 18歳未満の児童で、手帳は所持していないが、知的障害又は精神障害が確認できる診断がされている方(診断書の提出により、対象となります)
- 内容
- 障害のある方を日常的に介護している家族が、急な用事や外出、レスパイト(一時的な休息)等の理由で見守り等の支援が必要となった方を一時的に預かり、活動の場を提供することで日中活動を支援します。住民税の課税状況等により自己負担額が変わります。条件によっては対象外(グループホームに入居中の方など)もありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 問い合わせ
- 障害福祉課 電話:042-470-7747
手話通訳者・要約筆記者の派遣(地域生活支援事業)
- 対象
- 市内在住の聴覚および言語障害のため、コミュニケーションが困難な方。
- 内容
- 社会生活に必要なコミュニケーション保障(趣味等は一部有料)のため、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
- 申請方法
-
電話リレーサービス・ファクス・メールにて申請受付は可能です。
初めてご利用される方は、確認事項等ありますので、事前にご相談ください。
詳しくは、下記「手話通訳者・要約筆記者派遣制度について」をご覧ください。
- 問い合わせ
-
障害福祉課 電話:042-470-7747 ファクス:042-475-8181
障害福祉課 メールアドレス:shogaifukushi@city.higashikurume.lg.jp
申請書が必要な方はご相談下さい。申請書を郵送またはファクスでお送りいたします。
日常生活用具費の支給(地域生活支援事業)
- 対象
- 在宅の身体障害者、知的障害者または精神障害者で、用具の種類や障害等級の要件に該当する方。
- 内容
- 障害の部位等に応じて、浴槽、入浴担架、特殊便器、頭部保護帽、訓練いす、火災報知機、ストマ装具、紙おむつ、住宅改修(小規模改修、中規模改修)、屋内移動設備の設置などの費用を支給。住民税の額等によって自己負担あり。
- 問い合わせ
- 障害福祉課 電話:042-470-7747
補装具の購入・修理(自立支援給付)
- 対象
- 身体障害者手帳所持者で、東京都心身障害者福祉センターの判定等により必要と認められた方。
- 内容
- 視覚障害:盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害:補聴器
肢体不自由:義肢、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえなど
注意:住民税の額によって自己負担あり。
- 問い合わせ
- 障害福祉課 電話:042-470-7747
補聴器専門外来のある病院(近隣市)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課 福祉支援係
電話:042-470-7747
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
福祉保健部 障害福祉課 地域支援係
電話:042-470-7747
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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