ページ番号 1000433 更新日 令和6年4月18日
障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、平成31年4月の法改正「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)により、利用者が希望する場合は、カード形式の障害者手帳を交付することができるようになりました。
これを受け、東京都では令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始します。
これまでの紙形式の障害者手帳は引き続きご利用可能です。カード形式の障害者手帳にはその他、以下の特徴がございます。
・カードは保険証や免許証と同じ大きさです(横85.60ミリメートル×縦53.98ミリメートル)。
・紙形式の手帳同様、カバーと別冊がついています。
・各種サービスの申請をされる際は、紙形式の手帳同様、別冊も合わせてお持ちいただく必要があります。
・ICチップ等は搭載されていません。
・導入当初は通常の手帳の手続きと同等以上の期間を要する場合がございます。
身体障害者手帳・愛の手帳
精神障害者保健福祉手帳
令和2年10月1日以降に手帳の新規申請等を行う方
(すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、再交付申請を行ってください。)
令和2年10月1日以降に手帳の新規申請又は更新申請を行う方
(すでに手帳をお持ちの方は、2年ごとの定期更新時にカード形式への切り替えが可能です。)
身体に障害をお持ちの方。手帳の交付対象となる障害は、次のとおりです。
視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声・言語・そしゃく機能の障害、肢体不自由(上肢、下肢、体幹)、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害。
福祉保健部 障害福祉課 福祉支援係
電話:042-470-7747
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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