ページ番号 1023785 更新日 令和6年7月17日
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し支給します。
給付額:1世帯あたり10万円(1回のみ)
※給付金は、法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)時点の令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(世帯全員の住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税の世帯)
※ただし、以下のような場合は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合
(1)支給に関する「同意書」が届いた世帯
お手続きは不要です。
令和5年度に実施した給付金事業で使用した口座情報があり、住民税所得割課税者や未申告者等がいない世帯へ「同意書」を郵送しました。
受給辞退の連絡をされなかった世帯には、振り込みをしました。
(2)「申請書」が届いた世帯
申請書の提出またはオンライン申請が必要です。
対象世帯へ「申請書」を郵送しました。
申請書の内容を確認し、必要事項を記入して添付書類とともに同封の返信用封筒でご返送または、申請書記載のURL・二次元コードよりオンライン申請してください。
期限までに申請がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。
(3)令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯など、令和5年度市民税の情報が当市で確認できない世帯
申請書の提出が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に郵送(送付先:〒203-8555 東久留米市本町3−3−1 東久留米市役所 福祉保健部福祉総務課 重点支援給付金担当 ※住民税均等割のみ課税世帯での申請の旨、封筒に明記ください)または申請・相談受付窓口に直接提出ください。
申請書については、下記よりダウンロードもしくは上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所、社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)でも入手できます。
※各連絡所・社会福祉協議会では本給付金についての質問にはお答えできません。
申請書
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)(必着)
申請書を市に提出後、審査を経て支給となる場合は、振込日を記載した決定通知書を送付いたします。
住民税均等割のみ課税世帯として10万円給付金を支給される子育て世帯に対し支給します。
給付額:児童1人あたり5万円
詳細は下記リンクをご確認ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により、令和5年12月1日以前に東久留米市に住民票を移すことができない方についても受給できる場合がありますので、重点支援給付金コールセンターまたは、申請・相談受付窓口までご相談ください。
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
市では、重点支援給付金コールセンターを開設しております。お問い合わせの際は、下記にご連絡ください。
重点支援給付金コールセンター
電話番号:042−470−7863
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 福祉総務課 重点支援給付金担当
電話:042-470-7863
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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