ページ番号 1004453 更新日 令和7年1月6日
生活のこと、家族のこと、仕事のことなどで困っている方からお話を聞いて、相談支援員が一緒に問題を整理し、問題を解決するための方法等を支援いたします。必要な方には、各種機関の窓口への同行や各種申請の手続きに関する支援を行います。
相談は、本人だけでなく、家族や関係者からも受け付けています。まずは、お気軽にご相談ください。
福祉総務課生活困窮者自立支援相談窓口
電話 042-470-7749(平日午前9時〜午後4時)(正午〜午後1時を除く)
離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失している方もしくは住居を喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行います。自立相談支援事業と合わせての利用となります。
支給に際しては各種要件があります。詳しくは下記をご参照願います。
世帯人数 |
上限額 |
---|---|
1人 |
53,700円 |
2人 |
64,000円 |
3人 |
69,800円 |
4人 |
69,800円 |
5人 |
69,800円 |
6人 |
75,000円 |
7人 |
83,800円 |
3か月間(一定の条件により3か月の延長を2回を限度として行うことができます。)
(再支給について)
※住居確保給付金を受け、その結果、常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した場合は以前の住居確保給付金の支給が終了してから1年経過していれば再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※経過措置として支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他事業主の都合により、離職された方は、最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である場合には再度申請することができます。
(支給の中止について)
※常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)又は収入を得る機会の増加により収入基準額を超えた場合は、収入を得られた月の支給から中止します。その他、求職活動等を怠る、報告書の不提出、住宅の退去、虚偽の申請等の場合、支給を中止とすることがあります。
世帯人数 |
基準額 |
家賃額(上限額) | 収入基準額(上限) |
---|---|---|---|
1人 |
84,000円 |
53,700円 | 137,700円 |
2人 |
130,000円 |
64,000円 | 194,000円 |
3人 |
172,000円 |
69,800円 | 241,800円 |
4人 |
214,000円 |
69,800円 | 283,800円 |
5人 |
255,000円 |
69,800円 | 324,800円 |
6人 |
297,000円 |
75,000円 | 372,000円 |
7人 |
334,000円 |
83,800円 | 417,800円 |
世帯人数 |
金融資産の合計額 |
---|---|
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
支給に際しては申請書および添付書類が必要になります。
世帯の状況によって必要な書類が異なりますので、直接お問い合わせ願います。
主な添付書類
市内在住の中学1〜3年生の方で、以下のような事情により学習に関して不安がある・困っているといった世帯の方が利用できる学習支援事業です。
参加は無料ですが、教材等は持ち込みとなります。市内の公共施設にて実施しており、学習のサポートは市の委託を受けている事業者が行います。実施場所や時間の詳細につきましては直接お問い合わせ願います。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 福祉総務課 保護1係・保護2係
電話:042-470-7741
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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